私は、建設会社の女性取締役です。
昨日会社に、私ひとりでいるところへ、税務署員が一人で突然尋ねて、、「貴社で、先月から使っている下請けのY社長が、国税139万円を滞納しているので今月、貴社で支払うべきY社への下請負代金を差し押さえる」とのことでした。
あまりに突然で、なにかわからず、いわれる書類に署名捺印しました。
税務署員が帰ったあとに、夫である当社社長が、仕事から帰ってきたので、事情を話すと、夫はひどく怒り、「そういうことは、税務署員が、直接下請けのY社長と話すことで、当社への直接きたのは営業妨害だ」と怒鳴りました。
そういえば、税務署員は、「Y社長はつかまらない。一度も電話ででも話したことはない。だからお宅に差し押さえにきた」といいました。
夫にいわれて、私もおかしいと思ったので、あとでその税務署員に電話をして、「順番が違うでしょう。」といいました。そしたら、「お宅が、もし今月分を下請けのY社へ支払ったら、債務不履行になる。」などといいました。
第三者である当社へいきなりきて、恫喝まがいのことをいわれて、とても迷惑しています。
私が、「滞納額が139万くらいならばまずは、下請Y社長の所有機械や、車等の資産をまず差し押さえてからでしょう」というと、「それは面倒だからしない」などといいます。
下請けY社の作業員に今月の労務費を払ってやるのが、当社の元請としての筋ではありませんか。当社はそのY社と請負契約を結んでおらず、来た人工と経費を先月支払っただけなので、今月分は直接Y社の作業員に労務費を支払ってやりたいです。
何故、税務署にはらうのか?
とりけしの異議を税務署長に本日内容証明で送りました。私は、どうしたらよいでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
何かおかしな話ですね。
税務署員は、来た時に、事情説明で、あなたに、下請けのY社長から、税金を滞納しいてることの説明をしなければならない。
証拠を見せて。
しかし、それをすると、プラィバシーの侵害になる。
誰も、滞納していることを、他人に知られたくない。だから、税務署員は、犯罪者です。
だから、元請けのあなたに、税務署が支払いを求められるのは、それが出来るのは、Y社が潰れて、管財人が、税務署への支払いを命じた時のみ。
税務署はあなたに署名捺印を求めて、支払いを請求しているのだから、署名捺印しなければ支払いをしなくても良いのです。
税務署員に脅迫されて、署名捺印したと抗議し、私は女の身だから、暴力的に言われ動転して、署名捺印した。
当社の代表者である社長が、この事に、反対しているので、私一存では、支払いを実行出来ない。
もし、支払いを求めるのであれば、支払いの責任者である当社の社長と、直接交渉してくださいと。言えば良いと思う。
この回答への補足
ありがとうございます。
私が署名したことは確かに迂闊でした。
しかしおっしゃるとおりで、税務署がY社の滞納を最初に当社にいってきたのは、Y社へのプライバシーの侵害だと思います。
また形式はどうであれ、私はこの件に対し「異議申し立ての上取消す」といって、税務署長宛に内容証明を即出しているのでどうであれ、本件ともう関係ありません。
税務署員が「形式が違う」などといってくるとは、ふざけるな と暴れたい心境です。
社長である夫は「それこそお前が、のこのこ出向いて、その税務署の形式に署名すると相手のペースにはまっていることを証明するだけだ。今後一切かかわるな。 営業妨害だ」とまた怒鳴られました。
それ以上に、そのあとにY社が税務署長と分割で和解して、もう現金5万円支払ったのですから。
私は毅然と日常を取り戻し、与えられた本来業務を全うしていきます。
もちろん、汗水たらして働いてくれた労働者のほうに支払い義務があるので支払います。
バカヤローの世界です。
No.5
- 回答日時:
最初に「なにかわからず、いわれる書類に署名捺印しました」が失敗でしたね、、、
とにかく、質問者さんが署名捺印した以上、税務署に逆らうのは事態を混乱させるだけで
得策ではないと思いました。
それに納税は「国民の義務」という位置づけなので、通常通りの処置をすれば
質問者さんが税務署に払っても、Y社に払っても、結局は税金として持っていかれる事に
なってしまうかと思います。
という事で、Y社社長と税務署員を早々に引き合わせ、税金を支払う意思があって、
業務が続けられれば完済可能である事を説明し、分割とか延長とか支払いの方法を
相談させるという事は出来ないでしょうか。
その上で質問者さんが税務署に支払うという証書?を破棄してもらい、Y社に支払う事を
了承してもらえば、税務署にも逆らわず恨まれる事もないかと思います。
もちろんY社社長が税金をわざと払わず、悪質な税金逃れ等をしていて滞納したと
言う事であれば、税務署との相談はかなり苦しいと思いますが、、、
うろ覚えの情報ですが、Y社の機材を差し押さえる事は最終手段になると思います。
収入を得る手段を奪ってしまう事は極力避けないといけないですよね。「面倒だからしない」
というのは差し押さえる作業が面倒というより、差し押さえてY社の業務が止まって
問題になると面倒だという事ではないでしょうか。
かなり推測が含まれていますが、参考になれば幸いです。
この回答への補足
ありがとうございます。
確かに署名はまずいけど、クーリングオフっていうやつもありますから。
まあでも女ひとりでいるところへ、税務署員が重々しく身分証明などぶらさげられてやってくると、強いこともいえませんからね。思わず署名することもないとはいえないでしょう。またそれが相手の思う壺ですっかりペースにはまってしまった訳です。
しかし、本日 下請けY社は税務署におもむき、税務署長と話して5万円支はらい、残りは分割にしてもらったようです。
そのあと税務職員が電話をしてきて、私が先日内容証明で送った税務署長あての異議申し立て取り消しの手紙を「書式が違う」などといってました。
私が、「本日、Y社は税務署長さんとの間で分割の話がついたらしいので、もういいでしょう」というと、税務署員は「その(分割)の件は守秘義務があるのでこちらからは何も言えません。私はあくまで、異議申し立ての形式が違うのでその件だけで電話しました」などと訳のわからないことをいいました。
もううんざりです。
どうやら当社は、税務署が Y社を呼び出すため単なる道具だったようですね。
No.4
- 回答日時:
公務員削減運動を支援しましょう。
その税務署職員一人に3億円以上の生涯賃金+生涯年金を税金から支払うことなっています。
この回答への補足
全くそうです。私共も人様の税金で公共工事をやらせてもらっているのですが、年々仕事が減り、給与もまともにとっていません。それでも、夜も土日も手抜きがないよう必死で仕事をしています。
そしてまじめに多額の税金を納めています。
税務署員はなんですか?「Y社長の連絡先を教えてほしい、でも税務署は5時になると電話が通じないのでそれまでに教えて」などといい自分で調べようとはしません。
Y社長を探し出して、直接会うのは、アンタらの仕事でしょうが。
住所がわかっているのだから、夜でもいったらいいのではないか。何故一番最初に当社へやってくるのか?職務怠慢です。
多分、先月下請けに振り込んだ口座から、当社のことがわかりきたのでしょうが、銀行は、そんな個人情報を税務署に売っているんですかね。その上、うちにいったら手っ取り早とれるぞなどと教えたかもしれません。
当のY社長に税務署がきたことを伝えると、ポカンとしていました。電話もなにもなかったとのことでした。
下請けの労務者の給料を私が税務署に振り込んだら彼らの逆恨みがこわいです。近所の人たちですので。
私は、署名をしたことを社長である夫に叱られ、怠けものの税務署に脅されて、板ばさみでノイローゼになりそうです。
私が邪魔された日当と慰謝料を税務署に支払ってほしいです。
No.3
- 回答日時:
納税は憲法での規定もある国民としての最上位の義務ですから、逆らって勝てる余地はないかと。
取引先の従業員が哀れと思うなら、別途、その会社に出資してあげることです。税金に滞納しないだけの出資をして、キャッシュフローの面倒をみてあげることが、元請けの責任かと。
大手だと、信用調査を頻繁に行っているのは、そういう事態を避ける意味もあります。
No.2
- 回答日時:
税金不払いで滞納処分で差し押さえられてだけで税務署は悪くありません
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BB%9E%E7%B4%8D% …
当然ですが,差し押さえられているお金をY社への支払いをすると法律違反と成り貴方の債務と成りますので注意して下さい。下手すれば逮捕されます、逆らうと1年以下の懲役又は50万円以下の罰金と成ります。
「国税徴収法」
第188条
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第141条(質問及び検査)の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
2.第141条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
第189条
(1)法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。
(2)人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
私は、どうしたらよいでしょうか?
すなおに差し押さえられた金額はY社へ支払いをしないで税務署へ支払うことです。
支払ったぶんはY社へ支払ったことに法律上成りますので大丈夫です。
しないと1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
となり 貴方も立派な前科1犯の犯罪者と成ります。
この回答への補足
立派な前科1犯とはずいぶんな言い方ですね。
あなた方言うことは法的に正論かもしれませんが、世の中特に田舎の町では、1+1=2しか答えがないような考えでは刺されかねません。私
私は、税務署に払う分からせめて、寒い中朝早くから働いている作業員の労務費だけはのぞいて、下請け作業員本人に直接支払ってやりたいと思っているだけです。
Y社長が彼らに今後支払うとは到底思えませんから。
さりとて、当社が税務署にも支払い、その上その会社の人達ために2重払いもしたくないのが本音です。
こんな小さな町で、その作業員ともよく顔をあわせるので税務署に即支払ったら、彼らから恨まれます。
そんな人道的な話は、税務署に通用しないのですか?
No.1
- 回答日時:
ムカつく話ですね。
でも、税務署の職員も好きでやってる汚れ仕事ではありませんし、感情的になられるのもどうかと。
そもそも税金滞納が先にあるんでしょ?まじめに払ってる人間が相対的に損をする。そんな理屈を考えたらどうでしょうか?
それに対応を誤ると、Y社とグルだと思われて、探られたくもない腹を探られるかも。そうなると本当に仕事に影響でますしね。
あと税務署はいつだって突然来ます。
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