俺(28)妻(31) 結婚3年目、出会いから8年目
不倫相手、妻のバイト先が一緒のバイト(25)
別居1年経った時に妻から告白され発覚。物的証拠はありません。
私とも2・3カ月前まで、3日に一回は夜ごはんを食べたり、夫婦の性生活が
別居中ながらありました。
妻の話では2・3カ月前に付き合って、既に肉体関係にあり
2人は一般的には付き合っている状態とのこと。
俺も結婚1年目に浮気が発覚したことあります。
よりを戻したいけど、正直妻は無理そうな感じです。
相手は、どうせ遊びで付き合って手を出した感じに思うけど…
ただし、妻は既婚者で別居中は知っている状況です。
金額はどうでもいいので、こんな条件で慰謝料請求できます?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
慰謝料請求したいなら、不倫の証拠を確保。
妻が不倫を認める発言「いつ、どこで、だれと、何回?セックスした。」などの自白を録音。不貞関係が今も続いてるなら、彼氏との不貞を写真に撮る(ホテルの出入り、お互いの自宅にお泊り…など)
だけど、相談者も結婚一年目で浮気してるんですよね?夫婦仲が悪くなったのはそれが原因ですか?奥さんは、あなたの浮気相手に慰謝料請求しましたか?あなたにとって過去の事でも、それが発端で今回の奥さんの浮気に繋がったかもしれません。
浮気された辛い気持ち…あなたは身をもって感じたでしょ?奥さんだって、過去の旦那の浮気が辛かったし、許さないし、もう信用できないと思ったかも知れません。新婚一年目で浮気なんて…酷いと思います。
今回の浮気は、あなたの過去の浮気という原因があっての浮気です。お互い様…という感じです。
あなたは奥さんに未練がありそうだし、慰謝料請求とかより、過去のあやまちを詫び再構築について話し合っては?
無理なら、奥さんを解放してあげて下さい。女は、一度でもパートナーに浮気されたら…相手を信用できません。謝れば許してくれると思うのは男だけです。
旦那に浮気されて、浮気をしてやり返した奥さんの行動はホメられたもんじゃないけど、自分がした事は自分に跳ね返ってくるのが因果応報です。結婚一年で浮気した時点で、夫婦の信頼関係が壊れ、終わっていたと思います。
あなたが今おかれている立場は、自業自得かも知れません。
慰謝料請求せず、身を引いて下さい。
回答ありがとうございます。
過去に浮気があるので、自業自得はわかっています。
なので、離婚については、妻がそう思っているのなら、
離婚をしようと思います。
ただ、離婚前に既婚者と知りながら関係を持った相手が許せないんです…
No.6
- 回答日時:
No.3です。
お礼ありがとうございます。慰謝料請求の時効は3年です。相談者の浮気の時効がまだ終わってませんね。奥さんが過去のあなたの不倫相手に証拠さえあれば、慰謝料請求できるギリギリの年数です。
あなたがどうしても奥さんの不倫相手と会い、ケジメをつけたい気持ちもわかります。
3人で話し合う場合は、内緒で会話をボイスレコーダーに録音して下さい。証拠もないまま、慰謝料請求したら認めない場合があるからです。
証拠を確保し、弁護士相談の元で慰謝料請求です。相手が支払いを拒否したら、裁判になると思います。あまり高額な金額を請求しなければ裁判になる前に、示談で支払ってくれる可能性はあると思います。支払い条件は口約束せず、できれば公正証書に残したほうが支払いが滞った場合に強制執行で給料差押え、車など動産の差し押さえで支払ってもらうことが可能。
示談決裂で裁判となり、不倫が認められれば、被告(奥さんの不倫相手)は強制的に支払わなければなりません。
ですが、裁判となれば相談者の過去の不倫が公になり、それを理由に不倫をした…と奥さんが言い出すかも知れません。
裁判というのはお金もかかりますし、夫婦生活の不満をさらけ出すことになります。
慰謝料請求となれば、奥さんの気持ちは相談者から離れると思います。
まずは慰謝料請求の件は伏せて、相手男性とボイスレコーダー持参で話し合ってはどうですか?
離婚調停となれば有責者(不倫した妻)からの離婚は認められません。ただし、ここで引っかかるのがあなたの過去の不倫。
調停はあくまでも、裁判前の話し合いの場です。調停員があなたが方の夫婦関係をどう判断するかです。
相談者は、不倫を誘う男さえいなければ、別居を解消し夫婦関係が修復できたと思っているのでしょうか?
確かにその可能性もあったかも知れません。奥さんの逆切れは不倫相手に気持ちが傾いているのかも知れません。
夫婦でお互いに悪い部分があったようですし、納得されるまで話し合いを。
まずは予備知識として弁護士相談をしてはどうですか?慰謝料請求とか調停の知識を身につけた方がいいですよ。
弁護士ドットコム
http://www.bengo4.com/bbs/list/24.html
法テラス
http://www.houterasu.or.jp/service/fuufu_danjo_t …
No.5
- 回答日時:
まず、ご質問の主旨である「慰謝料請求できますか?」についてですが、これはあなたの権利はあるでしょうが、非常に実現性が乏しいものになるでしょう。
権利としてはかすかにあるが、効力が発生するかは問題、ということです。従いまして、相手の男性が慰謝料の請求に驚いて、あなたの言うがままになる人なら可能でしょう。普通の男性なら、拒否するか、請求の根拠の正当性を問うでしょう。そうなれば慰謝料の支払いを受けるのは無理でしょう。
ところであなたの質問文書は、一見まともなように見受けられますが、ぶっきらぼうに書かれているせいか、よく読んでみると、夫の権利を主張しての慰謝料請求を目論んだ作為的なところを感じます。
それは、以下の点です。
1,別居の原因が書かれていない。
2,夫婦は破綻していないのだ。と、言う事を仰りたいのか『私とも2・3カ月前まで、3日に一回は夜ごはんを食べたり、夫婦の
性生活が別居中ながらありました。』(この文書から別居を継続する意味がみえてこない。)
3,不倫の認識の為か『妻の話では2・3カ月前に付き合って、既に肉体関係にあり2人は一般的には付き合っている状態と
のこと。 』(不倫関係にあると言う事の意味づけのみ。)
4,不倫のせいで夫婦は離婚の方向にある主旨のこと、そして、それに伴う慰謝料請求の根拠のようなこと。
『よりを戻したいけど、正直妻は無理そうな感じです。相手は、どうせ遊びで付き合って手を出した感じに思うけど… ただ
し、妻は既婚者で別居中は知っている状況です。』(妻の不倫によって夫婦は破綻した。破綻の責任を負ってもらいたい
が為の根拠を述べられているだけ。)
5,不倫を働かれた側は、理由はどうであれ精神的にかなりのショックを覚えます。まして、別居中の同居と変わらない夫婦生
活を送っていた夫婦です。それなのに『 金額はどうでもいいので、こんな条件で慰謝料請求できます?』(こんな発想は出 来ません。)
よって、あなたのご質問文の内容について、少し角度を変えてみると多くの人が疑問に思い、「美人局」では・・・。とか、なりすましでは・・・。更に、作り話ではないだろうかというように思われる、ご質問文書だと感じました。
回答ありがとうございます。
長文になれば、読みやすいと思ってあまり詳しく書いておりませんでした。
1、別居の原因は性生活の不一致です。妻にセックスの回数が多すぎて嫌といわれ、
ケンカになり、冷却期間として別居するようになりました。
2、また一緒に住む話をその頃にはしておりました。
3、相手から妻への告白がきっかけで、妻も相手が気になりだし、その頃から付きあいだした。
との事です。
4、不倫相手から妻にアプローチをかけなければ、また同居を再開出来たのではと思っています
5、かなりショックです。勝手な憶測ですが、相手は遊びで妻に手を出していると思っているので、
慰謝料請求と云う手で、相手にそれだけの事をしたんだとわからしたいのです。
No.4
- 回答日時:
妻の自白だけで、証拠が無いのが弱いです。
確かに慰謝料要求は出来ますが、相手が認めなかったら物的証拠が無いので支払いません!で終わるかと思います。
事実上、まだ離婚していない夫婦で妻が「既婚者」なのですから、バイトの25歳の親が知る所になったら「息子が既婚者に遊ばれた」と問題視されたら逆に慰謝料請求が妻に行くと思われます。
離婚を決意しているなら、妻に慰謝料請求しての離婚では怒りは消えませんか?
回答ありがとうございます。
今度3人で話す席をもうけようと思います。
確かに証拠がないので、難しいかもしれません。
ただ、相手が認めなければ、私の心情として離婚も受け入れません。。。
離婚調停までいきそうな雰囲気です。
基本はやり直したいと思っておりますが、妻が不倫相手に気持ちが行ってるのは、
自分の不甲斐なさと思っているので、妻に対しては請求をしたいとは思っていません。
No.1
- 回答日時:
>金額はどうでもいいので、こんな条件で慰謝料請求できます?
請求は自由ですよ
参考になるか 下記のようなサイトありますよ
http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/dannzyok …
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