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現在別居をしています。離婚することが前提なのですが、まだどちらからも切り出しておらず、ずるずると別居の状態が続いています。両親も年なので、マンションを購入し両親の面倒を見たいと思っているのですが、離婚する前にマンションを購入したことで、離婚が調停等に持ち込まれた際に、不利になるようなことはありますでしょうか?

A 回答 (4件)

40代の既婚母親です。



婚姻のままマンションを購入すると言う事は、夫の名字のままでのマンション購入となりませんか?
それとも親の名義でしょうか?

別居の理由が「離婚を前提とするもの」なら、先に離婚を決めて親の旧姓に戻り、親御さんと同じ名字になってお子さんの親権も取りマンション購入されてはどうでしょうか?
調停のためにではなく、何の為に別居しているのかを夫に説明する為にもマンションよりは夫に離婚話をするのが先かと感じます。
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離婚が対等の立場での話し合いによるものなら


マンション購入は特段調停に不利になる話ではないでしょう。
すでに別居状況にあるわけで、その住居が変わるだけの話で
婚姻関係に直接の関係はない。
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子供や年齢等が不明です、補足願います!

この回答への補足

早々のお返事どうもありがとうございます。年齢は40歳です。子供は小学生低学年の女の子が一人おります。お金は別居後に貯めた私の貯金を頭金として入れる予定です。購入したことは相手に分かりますか?

補足日時:2012/01/29 08:06
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結婚してから貯めた財産は夫婦二人の物です。


今貴方の名義で、マンションを買うと財産の分割で不利になるおそれがあります。

この回答への補足

結婚してからためた財産はまったくありません。今回の頭金は別居後に私がためたものです。本当にわずかで、購入時の手数料程度にしかなりませんが。。

補足日時:2012/01/29 08:08
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