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別居中に夫が家や土地を購入した場合、もし離婚になったら妻にも支払い義務があるのでしょうか?

A 回答 (4件)

お返事ありがとうございます



法律のコトは、
やはり弁護士ですよね。

自分の話を良く聴いてくれる
相性の良い弁護士を探す。
大概は相談無料ですから、
話してから決めると良いですよ。
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この回答へのお礼

一回利用した事あるんですけど。

合わなくて。
忙しそうで具体的な事まで話せなくて、ベルトコンベアのようにさばくような感じだった。

無料相談ってそんな感じなのかなーとも思いました。無料だし。やっぱりお金出さないとって思いました。
いつもありがとうございます。

お礼日時:2019/04/12 12:13

妻にローンの支払義務があるかどうかは別居の有無とは無関係です。


契約主体、つまり(連帯)債務者または保証人になっていなければ、あるいは債務引受を承認していなければ支払義務は生じようがありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/04/12 12:10

現金購入なら無いでしょ。


ローンでも契約に関係無いなら、
無関係でしょ。
ただ別居してるなら、
夫婦関係は破綻と見られ
財産分与は認められないかもよ。
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この回答へのお礼

あ、銀座Clubママさん。いつもありがとうございます。
現金購入じゃなくてローンで。

どこで相談したらいいんでしょう。

お礼日時:2019/04/12 00:24

別居中でしょ?


破綻した後の話でしょ?
ないと思うけど、資産をそこにつぎ込めば、キャッシュの残りがないって言うために
買うんじゃないかな?
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この回答へのお礼

今は別居中じゃないんですけど、別居を考えてます。
夫のモラハラひどく、離婚したい旨を伝えたら、すぐに家を購入するとか言ってきました。

私としてはもう一緒に、暮らせないと感じていて、生活の再建が目通しついたら別居を考えてました。

お礼日時:2019/04/12 00:27

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