
約3年間ネットショップをしていますが、売り上げがかなり少なかったので、開業届も出さずにいました。
今年は少し売り上げがあるのと、別件で知人から下記のようにいわれましたので分からず困っております。
「将来、店舗や住居購入時にローンを組む際にある程度の期間がないと借りられない」
その為、「確定申告と開業届」を、今から手続きをしようと思っています。
確定申告も売り上げがない時の遡りを出来ると言われましたので、作業しようと思っておりますが、開業届もさかのぼって申告できるのでしょうか?
さかのぼって出来る期間等も詳しい方は教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
whiterose2012 さん こんにちは
開業届とは個人事業主が行う行為ですが、出さないと個人事業主として事業を行う事が出来ないわけではありません。それは3年間開業届を出さずに事業をしてこられたwhiterose2012さんの例でも解る通りです。税務署に言わせると、事業性のある事業(つまり八百屋さん・おもちゃ屋さん等その仕事で一生の生活を成り立たせると言う事がうかがわれる事業)に対しては、開業届を出しなさいと言いますけど、それが法的に決まっている事ではありません。言ってしまえば、開業届とは法人の登記と違って「私はこれから事業を始めます」と世間に発表する様な意味合いのものなんですね。
ただし開業届を税務署に出さない限り、青色申告で税務処理をする事が出来ません。青色申告については「開業届を税務所に提出してから2ヶ月以内に青色申告の届をする」と言う決まりが有ります。したがって多くの個人事業主は税金額を1円でも少なくしたい為に青色申告をしたいので、開業届を税務署に提出しています。ちなみに開業届を税務署に提出せずに個人事業を行っている事業主は、税務上何も特典のない白色申告と言う方式で確定申告する事になります。白色申告については税務上何も特典がないものの、例えばサラリーマンの副業等売り上げが少ない事業では、複式簿記と言うある意味難しい簿記処理をしないで済むと言う特長も有ります。
税務署に届ける開業届ですが、本来は開業届を税務所に提出した日が開業日になります。ただし各種理由で開業後に開業届を提出される方もいます。税務署も鬼ではありません。色々言われるかもしれませんが、素直に開業届を出さずにネットショップをしていた事を伝えましょう。そうすれば開業届を提出する時に、税務署の方が開業届日を決めて頂けます。
日本の法律では、収入があれば収入に似合った額の税金を支払わなければなりません。そのために確定申告をするのですが、確定申告をせずに済ますと言う事は税金を支払わない事を意味し、その事を「脱税」と言います。ただし税法には別則が有り、サラリーマンの副業等年間売上が20万円以下(間違っても利益ではありません)の場合は確定申告しないで良いと言う法律が有ります。この売上20万円ですが、月にならすと月当たり約17000円の売りげです。本気で事業を行えば月当たり17000円と言う売上げ金額は直ぐ突破してしまう金額ですから、多くの方は確定申告しないとなりません。私に言わせると、年間20万円の売り上げが行かないようでは、「ショップ経営してます。」なんて偉そうに言ってはいけないと考えています。
さかのぼって確定申告出来る期間ですが、さかのぼって出来るのは3年だったと思います。詳しくは税務署に問い合わせてください。
「将来、店舗や住居購入時にローンを組む際にある程度の期間がないと借りられない」と知人に言われたそうですが、店舗についてはそうではありません。例えば薬局等店舗が無いと開業出来ない事業も沢山あります。そう言う事業を元サラリーマンだった方が初めて開業する場合、確定申告云々と言うと元サラリーマンだった薬剤師さんは一切薬局を開局出来なくなってしまいます。と言う事を考えると店舗は借り様によっては確定申告してなくても借りれるのですが、でも今までの事業収益が黒字である証明があれば借り易い事は事実です。その証明が確定申告なんです。
住宅ローンを借りる場合には、給与・収入の証明書が必要になります。サラリーマンの場合の給与証明は年末調整書で良いと思いますし、会社に言えば給与証明書を記載して頂けると思います。個人事業主の場合は、確定申告書しか収入を証明する物が有りません。したがって個人事業主が住宅ローンを借りる場合、必ず数年間の確定申告書の提出を求めて来ます。したがって個人事業主が住宅ローンを借りる場合は、最低でも確定申告する必要があります。
以上詳しい事は税務署に相談されると良いと思います。昔と違って税務署も相談し易い場所になりましたし、納税者の立ち場に立って色々提案して頂けますので・・・・。
何かの参考になれば幸いです。
詳しいご案内をいただきまして無事開業届を出せました。ありがとうございます。そして、住宅ローンとうも組めるよう売り上げ増進に頑張っていきたいと思います。
No.2
- 回答日時:
whiterose2012 さん こんにちは
開業届とは個人事業主が行う行為ですが、出さないと個人事業主として事業を行う事が出来ないわけではありません。それは3年間開業届を出さずに事業をしてこられたwhiterose2012さんの例でも解る通りです。税務署に言わせると、事業性のある事業(つまり八百屋さん・おもちゃ屋さん等その仕事で一生の生活を成り立たせると言う事がうかがわれる事業)に対しては、開業届を出しなさいと言いますけど、それが法的に決まっている事ではありません。言ってしまえば、開業届とは法人の登記と違って「私はこれから事業を始めます」と世間に発表する様な意味合いのものなんですね。
ただし開業届を税務署に出さない限り、青色申告で税務処理をする事が出来ません。青色申告については「開業届を税務所に提出してから2ヶ月以内に青色申告の届をする」と言う決まりが有ります。したがって多くの個人事業主は税金額を1円でも少なくしたい為に青色申告をしたいので、開業届を税務署に提出しています。ちなみに開業届を税務署に提出せずに個人事業を行っている事業主は、税務上何も特典のない白色申告と言う方式で確定申告する事になります。白色申告については税務上何も特典がないものの、例えばサラリーマンの副業等売り上げが少ない事業では、複式簿記と言うある意味難しい簿記処理をしないで済むと言う特長も有ります。
税務署に届ける開業届ですが、本来は開業届を税務所に提出した日が開業日になります。ただし各種理由で開業後に開業届を提出される方もいます。税務署も鬼ではありません。色々言われるかもしれませんが、素直に開業届を出さずにネットショップをしていた事を伝えましょう。そうすれば開業届を提出する時に、税務署の方が開業届日を決めて頂けます。
日本の法律では、収入があれば収入に似合った額の税金を支払わなければなりません。そのために確定申告をするのですが、確定申告をせずに済ますと言う事は税金を支払わない事を意味し、その事を「脱税」と言います。ただし税法には別則が有り、サラリーマンの副業等年間売上が20万円以下(間違っても利益ではありません)の場合は確定申告しないで良いと言う法律が有ります。この売上20万円ですが、月にならすと月当たり約17000円です。本気で事業を行えば月当たり17000円と言う金額は直ぐ突破してしまう金額ですから、多くの方は確定申告しないとなりません。私に言わせると、年間20万円の売り上げが行かないようでは、「ショップ経営してます。」なんて偉そうに言ってはいけないと考えています。
さかのぼって確定申告出来る期間ですが、さかのぼって出来るのは3年だったと思います。詳しくは税務署に問い合わせてください。
「将来、店舗や住居購入時にローンを組む際にある程度の期間がないと借りられない」と知人に言われたそうですが、店舗についてはそうではありません。例えば薬局等店舗が無いと開業出来ない事業も沢山あります。そう言う事業を元サラリーマンだった方が初めて開業する場合、確定申告云々と言うと元サラリーマンだった薬剤師さんは一切薬局を開局出来なくなってしまいます。と言う事を考えると店舗は借り様によっては確定申告してなくても借りれるのですが、でも今までの事業収益が黒字である証明があれば借り易い事は事実です。その証明が確定申告なんです。
住宅ローンを借りる場合には、給与・収入の証明書が必要になります。サラリーマンの場合の給与証明は年末調整書で良いと思いますし、会社に言えば給与証明書を記載して頂けると思います。個人事業主の場合は、確定申告書しか収入を証明する物が有りません。したがって個人事業主が住宅ローンを借りる場合、必ず数年間の確定申告書の提出を求めて来ます。したがって個人事業主が住宅ローンを借りる場合は、最低でも確定申告する必要があります。
以上詳しい事は税務署に相談されると良いと思います。昔と違って税務署も相談し易い場所になりましたし、納税者の立ち場に立って色々提案して頂けますので・・・・。
何かの参考になれば幸いです。
とても詳しく教えていただいて助かりました。
さかのぼりは出来ないとの事で、先日普通に出してまいりました。
今後はもっと勉強しようと思います。ありがとうございました。
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