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買い物代行サービスを営んでおります。
先日、お客様から「遠方(例:神奈川→静岡など)のお墓参りに連れて行ってほしい」
というご要望をいただきました。今まではご主人の運転する車で行っていたのですが
ご主人が亡くなられ、お願いする親戚がいらっしゃらないということです。
運転免許はお持ちではなく、健康な方なので介護サービスや福祉タクシーの
ご利用対象外です。
こういう場合、二種免許は必要なのでしょうか。
市役所の福祉関係の部署や陸運支局に何回かお問合せしたのですが、
こちらの説明の仕方が下手なためか、回答いただく方によって返答が違い
困惑しております。
詳しい方のアドバイスをいただければ幸いです。

A 回答 (3件)

・営業用の車輌を用意せず、客が持っている車やレンタカーを使用する場合



「運転代行業」になります。

運転代行業務は「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」により、都道府県公安委員会の認可がなければ営業することができません。

また、同法により、代行運転をする者は、第二種運転免許の取得が義務付けられています。

・営業用の車輌を用意し、用意した車輌に客を乗せる場合

「個人タクシー」になります。正式には「1人1車制個人タクシー事業」と言います。

道路運送法に基づく一般乗用旅客自動車運送事業経営許可が必要で、営業許可の申請には第二種運転免許の取得が義務付けられています。

どちらにせよ「お金を貰う限り、二種免許が必要」です。

お客からお金を貰わず、無料のボランティアで行うのであれば「業として行う行為ではない」ので、二種免許も営業許可も要りません。

>回答いただく方によって返答が違い困惑しております。

質問者さんが行おうとしているサービスが「運転代行業」になるのか「個人タクシー」になるのか「有料介護サービス」になるのか「無料ボランティアサービス」になるのかで、必要な免許や許可の内容が違って来ます。

法は、質問者さんが行おうとしてるサービスが上記のどれに該当するのかを明確には規定していません。

なので「この法に照らし合わせれば免許は必要と判断されるが、その法が適用になるのかどうか微妙」って話になります。

つまり、無免許、無許可でサービスを行った場合、警察や裁判所が「この法で言えば違法になる」って判断するかも知れませんし、しないかも知れません。

言い換えれば「実際に検挙されてみないと、合法になるか、違法になるか、まったく判らない」って事です。

一番安全なのは「二種免許を取得して、営業許可を取る」でしょうね。免許があって営業許可があれば、例えそれが不要な免許と不要な許可であったとしても、誰も文句は言いませんし、捕まる事もありません。
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追記。



「お金を貰って業として行う場合」に一番簡単なのは、運転代行業としての許可を受け、二種免許を持っている人を短期間だけ雇って、お客に車を用意してもらう、と言うパターン。

これなら、個人タクシーのように「二種免許が無ければ営業許可を受けられない」って言うハードルがありません。

運転代行業なら、営業許可を受ける人間が二種免許を持っている必要はなく、二種免許を持っている運転手を雇えば良いだけです。

その代わり、業者側で車を用意出来ませんが(業者側が車を用意しちゃったら、運転代行業じゃなく、個人タクシーになっちゃうので、違法行為になっちゃう)

運転代行業の申請をして「二種免許運転手募集。短期間。不定期。日給制」でバイトの募集でも出してみては?
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因みに、個人タクシーではない、普通のタクシー業(法人タクシー)であれば、二種免許がある運転手を雇って営業する事が出来るので、経営者(質問者さん)が二種免許を取る必要はありません。



法人タクシーは「車1台、雇った運転手一人」でも構いませんので。

但し、現在、タクシー台数が過剰になっていると言う理由から、行政は、新規での法人タクシーの開業を滅多に認可しません。申請されても却下されます。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなって申し訳ありませんでした。
あれから色々とたらい回しにされた結果、警察の運転免許課に問い合わせたところ
仰るとおり二種免許が必要だとのことでした。
アドバイスいただいたとおりに免許を持っている方をバイトで採用するか、
将来的に自分が取得する方向で考えようと思います。
長文の丁寧な回答、本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/03/11 13:53

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