アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在アメリカ在住でアメリカ人と婚約中の者です。
来月から彼と日本に移住予定です。
配偶者ビザ申請手続きについて不明な点がいくつかあるので、よろしくお願いします。

彼は来月ツーリストビザで日本に入国し、仕事を探しつつ配偶者ビザを申請出来たらと考え中です。ビザ手続きについて大まかな事はネットで調べて把握出来たのですが、所得を証明するものがありません。私は日本で看護師の資格があり、すでに4月からの就職先を見つけております。在職証明書は発行出来ても、今まで学生をしていたため源泉徴収書など去年の所得はありません。貯金は十分あります。貯金残高などを所得証明にはできないでしょうか?

国際結婚をしている方やこういった事に詳しい方、どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

>貯金は十分あります。



一気に十分な貯金をしたとは考えられませんから、現在の預金通帳と一個前の預金通帳の全ページをコピーして提出してみては? もちろん、申請窓口で原本を提示する必要はありますけどね。
もし、一気に十分な貯金をしたのであれば、その理由と補完証拠を提示しましょう。親の遺産なら戸籍謄本、長年勤めた会社の退職金であれば、その旨、長年勤めた会社の住所、連絡先を含めて書きましょう。

>在職証明書は発行出来ても、今まで学生をしていたため源泉徴収書など去年の所得はありません。

もし来月に申請するのであれば、まだ在職してないでしょうから、内定書でしょうね。日本にいなかったことは調べれば入管も把握できますが、自ら旅券のコピーを提出するぐらいの従順さは欲しいとことです。
源泉徴収書は入管では今はほとんど信用されてません。理由は「見かけ上それっぽいものは作ることはできる」で、それっぽいものを出して輩が多いからでしょう。

>貯金残高などを所得証明にはできないでしょうか?

毎月振り込まれているという事実と給与明細は補強資料にはなるでしょうが、生活保護を申請しなくとも十分に生活できる預金額は在留にあたり、婚姻の信憑性を補完します。
金額は公表されていませんし、「個々の案件で個別に評価する」が審査の口癖ですが、月1万円で夫婦の生計が成り立つ土地は日本にはないでしょうから、概算240万円/年以上を目処にしてください。持ち家とか米農家とか、必要経費が嵩まない条件があれば、それも提示しましょう。その際、外国人配偶者による収入はあてにしないこと。「就労可能な在留資格を得られていない時点では就労してはいけません」、という当たり前の大前提があるからで、自営農家であろうと就労可能な在留資格を有していない外国人の就労で生計を立てる(生計の補助とするも同じです)なんてふざけた見通しを立てれば、笑いを得るだけですし、下手したら不許可になります。ご注意を。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
>持ち家とか米農家とか、必要経費がが嵩まない条件があれば、、、、

私の持ち家ではないですが、親の持ち家が空いてるため、それを低価格で貸してくれるということなので、その資料も提出しようと思います。

通帳についても、申請時に持参していこうと思います。

とてもこまかく丁寧な説明、ありがとうございました。
とても参考になりました!

お礼日時:2012/02/27 07:38

アメリカ人の妻のために、10回は入管に行ったような記憶が・・・・・


何回も通う覚悟が必要です。

関連法律は毎年のように変わっています、ここでの回答は過去の話で今通用しない場合がありますのでここで聞くのは無意味かな?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

rainbowenglishさんのおっしゃる通り、入国管理局に訪れてみるのが一番確かか思われますので、一度帰国したら訪れてみようと思います!
ありがとうございます!

お礼日時:2012/02/27 07:40

>彼は来月ツーリストビザで日本に入国し



アメリカ人は知人親族訪問目的の短期滞在ならばビザ免除です。それとも、短期滞在ビザを取らなければならない事情(逮捕歴・不法滞在歴等)があるのですか?

>仕事を探しつつ配偶者ビザを申請出来たらと考え中です。

日本国内で外務省発行のビザ申請はできません。
法務省入国管理局へ、「短期滞在から日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請」をしてください。

>貯金残高などを所得証明にはできないでしょうか?

預金残高証明書および通帳のコピー(出納状況がわかるもの)でもできますが、それより、あなたの雇用契約書や給与明細書およびあなたの親族で定職のある方の追加身元保証書類を出した方が有利です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ツーリストビザ、というのに少し語弊があったようです(^_^;アメリカ人がビザ無しで3ヶ月間入国することを短期滞在ビザと勘違いしておりました。彼に特に逮捕歴等はないので問題はないと思います。

いまいちビザステイタスの変更についてわからなかったのですが、『短期滞在から日本人の配偶者への在留資格変更申請』というものがあるのですね!結婚手続きが済んだ後、一度アメリカで待機していないといけないかと思っておりましたが、このような方法があるとすごく助かります!

丁寧なご回答ありがとうございました。すごく参考になりました!

お礼日時:2012/02/27 07:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!