
No.3
- 回答日時:
>利子収入などの本収入以外の収入は20万円まで非課税なはずですが、
非課税じゃないワン。給与以外の所得が20万円以下の場合は確定申告をしなくてもいいことになっているだけだワン。
>こういう場合、ひかれた国税はとりもどせないのでしょうか?
いっぱい預金して利息をもらえばひかれ利息分くらい取り戻せるワン。
No.2
- 回答日時:
預貯金の利子は、税法上「利子所得」とみなされ、源泉分離課税の対象になります。
普通預金だけでなく、定期預金も同様です。利子所得というのは給与所得とは別の種類の所得であり、課税方式も給与所得とは別個のものなので、基礎控除というのは認められていません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1310.htm
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