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No.1
- 回答日時:
いわゆるグレーゾーンのことを言いたいのかな。
既に社会問題化してます。
利息制限法によれば15%から20%が上限ですが、
出資法では29.2%の上限が定められています。
たいていのノンバンクは29.2%をベースにしてます。
これは、みなし弁済といって一定の要件を整えた上、
顧客が29.2%に同意していることを前提としてます。
高い金利を喜んで払う人なんていませんよね。
でもその高い金利でないと借りられない人もいるのです。
必要悪といった所でしょうか。
参考URL:http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/news/2004/ …
この回答への補足
個人契約で、業としてではないことを書き忘れていました。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/8930 …
か分かりやすかったです。
利息制限法の「100万円以上なら年15%以内を許可」というのは業者に対してであって、個人なら「金額によらず109.5%以内」という決まりなのでしょうか?
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