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健康者への診療行為で保険金受給した場合は違法行為として処分されますと知りました。
しかしながら、未病の状態で、予防のために医者に診てもらうことは、結果的に、医療費
削減につながるんじゃないかと思います。

ゆえに、会社での健康診断のデータを、地元のかかりつけの医者をお邪魔して、
データを見てもらうってことは、違法行為になるのでしょうか。

A 回答 (4件)

>違和感があるのは、たとえば、風邪等で保険で診療を受けた場合に、ついでに、健康診断の内容で相談することは項目が分かれて、相談は自由診療で風邪の受診は保険といったことが医師法なのでしょうか。



この国では混合診療は認められていないので,同一受診の風邪は保険診療で,相談は自由診療というのは認められていません。
厳密にいうならば,保険診療は保険診療の範囲で行い,相談は別カルテで自由診療で行うのが適切な対応になるでしょう。
ただ,そういう杓子定規なのは,煩雑な手続きもあって,誰もしたがりません。結果,医療者側のボランティアで,片手間で相談を受けているのが現状だと思います。

蛇足ですが,このあたりの管轄は医師法ではなく,健康保険関連の法律の管轄です。
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健康診断のデータに異常が有れば問題なく、保険診療の対象となります。


また、「未病」とは、何らかの症状が有るはずです。
例えば、食欲がないとか、体が疲れ易いとか、不眠とか、症状が有れば、当然保険診療の対象です。
「何も症状がないし、元気だけど念のために診てくれ」というのは、保険診療の対象には成りませんが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/20 07:33

>ゆえに、会社での健康診断のデータを、地元のかかりつけの医者をお邪魔して、データを見てもらうってことは、違法行為になるのでしょうか。



もちろん,違法行為になりませんよ。
ただしそれが完全に自由診療の範囲となりますので,全額自費です。
保険診療を行えばそれは違法行為になります。
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この回答へのお礼

sodenositaさん
 ありがとうございます。
 違法ではないが、自由診療になること、わかりました。
 ありがとうございます。
 違和感があるのは、たとえば、風邪等で保険で診療を
受けた場合に、ついでに、健康診断の内容で相談することは
項目が分かれて、相談は自由診療で風邪の受診は保険といった
ことが医師法なのでしょうか。

映画赤ひげじゃありませんが、医者と学校の先生ってそんな
もんじゃないような印象を今でも持っております・・・・・・

お礼日時:2012/04/12 07:10

まず見てくれる医師が皆無です。

この回答への補足

nq437さん
 ありがとうございます。
 皆無とは医師法に違反するからでしょうか、それとも
 ペイしないから??
 すみません。真面目に聞いております。
 よろしくお願いします。

補足日時:2012/03/29 00:08
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/20 07:34

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