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こんにちは。
いつもお世話になっております。

子会社の定義について質問ですが、
はてなキーワードによると、子会社というのは

証券取引法での定義上、特定の会社(親会社)に議決権(株式)の過半数を握られている会社を親会社に対してこう呼ぶ。

となっていますが、
株主が法人でなく、個人の場合も、子会社というのでしょうか?

A 回答 (2件)

個人は会社ではありませんから、個人が親会社にはなれません。

したがって、個人所有のオーナー企業は子会社とは呼びません。


Aという会社の株を買いたいと思いました。A社は500円で仕入れた商品を1500円で売り、大きな黒字を出しており、資産もたくさん持っています。ところがその会社には子会社Bがありました。B社は、A社から1500円で仕入れた商品を800円で売り、大赤字を出していました。

結局、500円で仕入れて800円で売っているわけです。それを、子会社Bを使うことで、見かけ上1500円で売った形にして大きな利益があるように見せかけていただけなのです。

それを知らないでA社の株を買うとどうなるでしょう?
B社は赤字ですからいずれはどうしようもなくなって倒産します。そのときになるとB社の赤字と負債は全部A社がひっかぶることになります。A社の業績は低下し、株は暴落しひょっとするとA社も倒産するかもしれません。優良企業のように見えていたA社が突然不良債権を抱えた危険な会社になってしまうのです。

こんなことを防ぐために、親会社と子会社という概念を用いて、実質的に1つの会社であると見做して連結決算をすることで企業の本当の業績を明確にしようとするわけです。

個人は会社ではありませんから、個人が所有する会社は子会社にはならないわけです。
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この回答へのお礼

とても分かりやすい説明ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2012/03/31 16:14

言いません。


親会社に対しての子会社なので、親会社が無ければ単なる一法人です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。とても勉強になりました。

お礼日時:2012/03/31 16:14

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