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自社にとって持分法適用の関連会社があるのですが、この関連会社は他の出資社のうちのいずれかの会社が連結子会社にしているものなのでしょうか?

普通は実質的に事業運営している出資社が連結子会社にしているものだとは思うのですが、もし事業運営を必ず合議で行っている場合などでいずれの出資社も実質的に支配しているとは言えず、したがっていずれの出資社も連結子会社にしていないというパターンはあるのでしょうか?

変な質問かもしれませんが宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

No.1の方の書かれているとおり、ある会社の関連会社が他の会社の子会社となっているとは限りません。



例えばある会社(A)が他の会社(B)の議決権の20%保有していて、他の株主らが全員数%程度しかBの議決権を持っていない場合(Aがいわゆる筆頭株主)、実質的にBを支配している事実がなければBはAの関連会社となります。
この場合、Bを「子会社」とする会社はどこにも存在していないことになります。

質問者さんが引っかかるのはおそらく「支配している」や「重要な影響」だと思われます。
連結はずしを行わない等のために、「支配」とは?「重要な影響」とは?について企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」に具体的に記載されています
(※ASBJのHPで公開されていましたが、現在は会員以外閲覧不可能です。監査委員会報告第60号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」が当指針の一部改正版です。これなら上記部分はおおよそ同じですので監査小六法で確認できるかもしれません)
回答になっていますでしょうか。。。

参考URL:http://www.asb.or.jp/html/documents/implementati …
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。

ご指摘のとおり、たとえば連結外し等を狙って、数社で共謀してそれぞれが均等に持分を持つ合弁会社を設立したようなケースで(実効支配の会社は1社に絞れない)、その合弁会社が抱える資産の含み損等はどこで現れるのだろうと疑問に思った次第です。

お礼日時:2008/08/13 23:30

No.2です。


一部訂正&追加回答です。

監査委員会報告60号は適用指針22号の一部改正版と記載してしまいましたが、逆です。適用指針22号が委員会報告60号の一部改正版です。
失礼しました。

追加回答(合弁会社について)
合弁会社については、「共同支配企業」として持分法に「準じた」方法で連結対象となります(企業会計基準適用指針第10号企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針190項)。
この場合持ち分プーリング法に準じ、のれんと持ち分変動損益が生じません。
つまり、資産時価と簿価に差が出ても認識されません。

ただし、先日公表された「企業結合に関する会計基準」等の 改正について(公開草案)によると持分プーリング法の撤廃に派生して、共同支配企業についても完全に持分法が適用されることになるようです。
そのため、今後は上記の時価と簿価の差額は認識され、のれんと持ち分変動損益が生じます。

参考URL:http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/combina …
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連結子会社にならない場合もありますよ


親会社が非上場なら連結は不要という言葉遊びレベルから
他の出資者が個人(社長とその一族)というケースまでいろいろあると思います
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