A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
すみません。
下記回答上の間接保有の算出に誤解を与えないために、補足します。回答(1)での間接保有算出前提は、BがCの連結子会社(保有割合60%)としています。
もっと分かりやすい例をだしますと、BがCの連結子会社(保有割合80%)の場合には、C の直接保有割合(60%)とBを通じて影響を与える力(40%×80%=32%、間接所有割合)を合算して(92%所有として)、連結子会社の判定がなされます。
以上です。
No.1
- 回答日時:
私見ですが、失礼します。
(1)BとCに資本関係がない場合(BがCの子会社でない、CがBの子会社でない場合)
Bにとって、Aは持分法適用会社となります(保有割合が20%を超えるため)。
Cにとって、Aは連結子会社となります(保有割合が50%を超えるため)。
(2)BとCに資本関係がある場合(BがCの子会社である場合)
Bにとって、Aは持分法適用会社となります(保有割合が20%を超えるため、連結FS作成の場合のみ)。
Cにとって、Aは連結子会社となります(直接・間接保有割合(84%)が50%を超えるため)。
[補足説明]
(1)子会社か持分法適用会社かの判定は、基本的には議決権の割合にて判定します(※議決権有=企業の意思決定を支配または重要な影響を与えられるため)。実質判定(取締役の占有状況等)も考慮必要がある場合もありますが、今回は省きました。
(2)BとCに資本関係がある場合(BがCの子会社である場合)には、「間接保有」という概念が生じます。たとえば、Cの実質的な影響力を考えると、直接保有する60%だけでなく、Bと通じてAの意思決定に参与する力(=40%×60%=24%)を間接的に有しています。当該影響も加味して、子会社の判定を行う必要があります。
以上です。ご参考になれば、幸いです。
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