重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

他社を特許権侵害で訴え、損害賠償金を受け取った場合、この収入は損益計算書のどの区分に
仕訳されるのでしょうか? 和解となって、和解金を受け取った場合でも同じ区分になりますか?

A 回答 (1件)

> 他社を特許権侵害で訴え、損害賠償金を受け取った場合、この収入は損益計算書のどの区分に仕訳されるのでしょうか?



額が小さければ営業外利益なども考えられますが、基本的には「特別利益」になります。


> 和解となって、和解金を受け取った場合でも同じ区分になりますか?

通常はそうです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/21 09:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!