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法人の社長のブログが著作権を侵害しています。法人の宣伝ブログです。
画像を無断改変して勝手に使っています。

画像の作成ソースが有るので、確実に証拠が有ります。

この犯罪者のブログを、教えてGooや掲示板などで、
著作権保有者が公にした場合、何か問題があるのでしょうか?

著作権保有者のブログで公開したら問題があるのでしょうか?

また、公にされた犯罪者のページが削除されていたとして、
証拠隠滅されないようウェブ魚拓を公開されたままの場合、
営業妨害と逆に訴えられるのでしょうか?

警察に通報、被害届を出して、慰謝料請求、少額訴訟が一般的かと思われます。

公に犯罪者のページをさらすことにより、
暴力団を利用して報復されるのが一番困りますが。


(Wiki参照)
著作権を故意に侵害した者は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処せられる(懲役と罰金が併科されることもある)(119条)。
また、法人の代表者、従業員等が著作権侵害行為をしたときは、行為者のほか、当該法人も3億円以下の罰金に処せられる(両罰規定)(124条)。

犯罪者は、謝罪もなく、ページの削除もしないので、裁判所では故意と判断されるのでしょうか?
画像を無断改変していても、著作権を侵害しているとは知らなかった、と主張すれば、
故意ではないという判断をされるのでしょうか?

また、124条が当てはまると思いますが、この法律が適応されたことがあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

日本の法体系では自力救済が認められていないので、「~~は著作権侵害者だ」といった形で公開するとかえって名誉毀損に問われる可能性なきにしもあらず…ではないかな、と。



犯罪者っていっても犯罪事実を検証するのは司法官憲の仕事で、犯罪事実を認定するのは裁判所の仕事ですから。(判決が確定するまではあくまで「容疑者」です)
その経緯を経ずに他者を犯罪者呼ばわりするのは、法律論としては名誉毀損罪を構成するはず。たとえ真実著作権侵害がなされていたとしても、名誉毀損罪は摘示した事実の内容について真贋を問いませんので。
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