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- 回答日時:
>この状態で、もし職場を自分から辞職した場合、その後の通院はどうすればいいのでしょうか?
「労働者災害補償保険法」
第十二条の五 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない
つまり労災保険の給付を受けるのに退職したかどうかは関係ないということで、退職しても続けて受給は可能だと言うことです。
>病院側に辞職したことを伝える必要がありますか?(大きな病院なので面倒そうなのでできれば伝えたくないのですが・・・)
それは当然あるでしょう。
>通院費用は完治まで今後も労災で支払ってもらえるのでしょうか?
完治とはちょっと違うかと。
つまり完治というとケガであればケガをする前の状態まで回復するという意味にも取れますがそうではありません。
ある程度回復したがケガをする前の状態までではない、しかし医師がもうこれ以上治療しても今後症状が良くなることは望めないと判断すればそこで支給は終了となるということです。
もちろん治療によって症状の改善が望めると医師が判断すれば支給は継続される可能性はあります。
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