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今年の4月に入社しましたが、
自分のメンタルの限界に達したため、
4月末に、退職する旨を伝えました。

退職日について話し合ったところ、
代わりの人間を探さなくてはいけないということで、
その会社の就業規則にある通り、
退職は2ヵ月後というふうに決まりました。

退職日は6月30日と書きました。

さらに上司の計らいで、
「社長が認める場合は、これより退職日を前倒しすることがある。」
こう書くようにも言われました。

この退職届を明日提出します。

本音を言うと、すぐにでも退職したいので
2ヶ月、窓際族を続けるのは
正直、辛いです。
会社に迷惑をかけているのは重々承知ですが・・・


この場合の質問なのですが、

退職届には、6月末まで勤めると明記されているが、
4月末から14日間勤務すれば、その後、欠勤を続けても
法的には問題なく辞めることができるのでしょうか?
(欠勤による懲戒解雇を避けたいのですが・・・)

A 回答 (3件)

退職届の日付ですが、簡単に言ってしまえばそういう事です。


ただ、いつものネットの落とし穴で、実際の話し合いの内容やその他の詳細は分かりませんから、単純に日付だけ変えて提出すれば、当然、会社ともめる事になります。分かっているかもしれませんが、ここまで書かないと分からない人もいるので、一応書いておきます。
「大丈夫」の解釈次第で、何のトラブルもなく穏便に、という事であれば、全然大丈夫ではありませんし、法的に問題ないか、という意味であれば大丈夫です。(日本語は難しいですね)
法的には、、(ここを強調する意味も蛇足しますが、現実とは違うという意味ですね)
文書の日付が最大の問題なので、そこを押さえておけば問題ありません。

現実にはそのあたりをきちんと話を通した上で、文書自体は希望の日付で提出します。
会社の反応は、通常は怒りまくる、ですね。でも、担当者の性格とか関係してきますから必ずしも予測はできません。
(状況はだいぶ違いますが、ヤクザを雇って刺させたり、生保かけて殺しちゃったり、実際にある訳で、、、最悪を想定して最善を願え、ナポレオンだったか?)

また、欠勤だけによって懲戒解雇になる事は法的にも、現実的にもほとんどありません。
通常は普通解雇です。
ただ、無断欠勤であると、懲戒解雇も有り得ると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
もう限界なので、無断欠勤することにしました。

お礼日時:2012/05/14 21:09

退職届は労働者の自由意思で書くものですから、そこに6月末と書いたのなら、有休は別にして道義的にはそこまで勤務すべきでしょう。


民法627条における2週間とは、退職の意思表示をしてから・・・解約する事ができ、その期間に満たない場合は相手方(会社側)が損害賠償請求できる、という規定です。
今回の場合、確かに今、退職の意思表示をしたわけですが、それでも6月末と明確に期限を申告する以上、その期限での暗黙の契約が成立したと見なす事もできるかと思います。
すぐにやめたいなら、会社に引きずられずにすぐにやめますで押し通すべきで、適当に6月末で同意しておいて、実際にはシカトするのは性格悪いと言われても仕方ない(そういう問題じゃないって)

会社もズルイのですが、だからあなたもズルをして良いという事にはなりませんし、会社は強制した訳ではないと言い逃れができるのに対して、あなたは文書に書いちゃってますから不利です。
代わりの人間云々は何の強制力も持ちませんから、軽く流して、でもやめます、で通して良いのです。
それはそれで性格悪いとか言われそうですが、文書に嘘を書くよりよほど良いです。

なので、4月末はもう来ちゃってますから5/10辺りを退職日にしたらいかがです?
連休明けから4日しかないし、引き継ぎで終わってしまうでしょう。
有休が残っているならその分先延ばしして、実質的に11日から出社しないという方法もあります。

一番のお勧めは、医師に就労不能という診断書をもらって、健保の傷病手当金で病気休職する事です。
最大1年半、2/3が出ますから、メンタルの限界云々ならやめてしまうより良いのでは?
1年半も経てば、退職でも解雇でもどうにでもなるでしょう。

でも4月新卒ですか?
5月病なんじゃないんですか?
5月病だと診断書は出ないだろうなぁ・・・

この回答への補足

ちなみに新卒です。
有資格者なので即、再就職予定です。

では、退職願はどういう風に書けば
よいのでしょうか?

6月30日と書いてくれ、と言われているのに
5月14日と書いて大丈夫なのでしょうか?

補足日時:2012/04/29 23:06
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この回答へのお礼

有難うございました!

お礼日時:2012/04/29 23:24

 その会社の就業規則にもよるので何とも断言できません。



 有給休暇があればまずそれを使い、有給とは別に病欠や休業が認められるのであればそれを利用するしかないでしょう。
 あなたの上司は既に事情をご存知でしょうから、もう一度相談してください。
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この回答へのお礼

上司には、2ヶ月勤めてくださいといわれてしまうと思います。
有給は試用期間中でまだないです!
回答どうもです!

お礼日時:2012/04/29 23:03

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