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ブログにある作家の絵などの写真を添付するのは法的に問題があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

評論などの必要があって引用するのならば一応OKですが。


まあでも有名でない人なら本人の了解を得ておいたほうが良いと思います。(引用可能なのは「既に公表されている作品」という条件があります。無名の人の展覧会などはネットで見る人の方が多くなりそうですし。)
ただし作家の名前など出所を明らかにするのが条件です。それと作品の改編は不可。都合が悪いからと部分的に隠すなどはむしろ要注意。
あと絵画を真っすぐ普通に撮った複写なら写真家の著作権はありませんが、展示風景や立体作品などは写真家の著作権もあります。

以下文化庁のQAより

Q 博物館の広報誌に美術評論家の記事を掲載したいと思うのですが、当該評論家から記事の中で解説している作品の写真を数点掲載して欲しいと頼まれました.掲載について著作権の問題はありますか。

A  「引用」に該当すれば、美術作品又は場合によっては、写真の著作権者の了解なしに、当該作品又は当該作品が写っている写真を掲載することができます。
 「引用」とは、例えば自説を補強するために自分の論文の中に他人の文章を掲載しそれを解説する場合のことをいいますが、法律に定められた要件を満たしていれば著作権者の了解なしに引用することができます(第32条)。この法律の要件ですが[1]引用する資料等は既に公表されているものであること、[2] 「公正な慣行」に合致すること、[3]報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること、[4]引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること、[5]カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること、[6]引用を行う必然性があること、[7]出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)(第48条)の要件を満たすことが必要です(第32条第1項)。[2]と[3]の要件については、判例で明確になっており、少なくとも自分の著作物と他人の著作物が明瞭に区分されていること(引用部分の明確化)、自分の著作物が主体であり、引用する他人の著作物は従たる存在であること (主従関係)、引用しなければいけない相当の理由があること(必然性)などが必要です。
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.as …
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