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損害賠償金を払えない人間は、何をやっても許される世の中なのですか?
書類送検等され、罰金刑となったが支払う能力のない人間は、1日5000円で刑務所に入ることになります。
犯罪には至りませんが、損害賠償責任を負うものが支払能力のない場合には、同じく刑務所に入るべきだと思います。
払えないからと、許されてしまうのはどうなんでしょうか?

民法、刑法、憲法等の法律が云々ではなく、人として考えてください。

それと、こういう体験をした(している)加害者の回答もお断りします。
というのは、常識のある方に回答してほしいからです。

A 回答 (4件)

責任能力(心神喪失など)のない人間は、処罰されません。

<刑法第39条第1項>

>損害賠償金を払えない人間は、何をやっても許される世の中なのですか?
許されません。
罪で問えるのであれば罰し、問えなくとも、加害者の人生に響き、加害者の周辺は加害者の観る目が変わります。

>書類送検等され、罰金刑となったが支払う能力のない人間は、1日5000円で刑務所に入ることになります。
労役場の収監は2年が限界ですので、罰金5億円であれば1日100万円となります。
どこが平等なのでしょうか…

>犯罪には至りませんが、損害賠償責任を負うものが支払能力のない場合には、同じく刑務所に入るべきだと思います。
私も強く思います。
私自身も、犯罪を問えず、加害者に金がないため賠償もされなかったことがあります。
富を持つ者からであれば金を取れますが、犯罪を起こしやすい貧困者からであれば金さえ取れずに泣き寝入りになります。

しかし、高額な供託金・選挙費用を投じて政治家になり、超党派で変えない限り、変わらないでしょう…
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この回答へのお礼

私もボコボコにしてやりたい人間がいます。

お礼日時:2012/06/02 02:07

犯罪ではない、なら刑事ではなく民事ですので、それで刑務所とはやりすぎです。


また、逆に「払えないから刑務所で過ごせばよい」と言う方が楽かもしれません。少なくとも寝るところと食事、服という最低限のものは確保されるのですから。
それに「払えないなら許される」ことはないでしょうね。必要最低限を残して財産の差し押さえ、強制執行をしてしまえばよいのです。

あと、質問者さんの考え方で極論を言うと「賠償金を払えるから何でもやっていい」ということにもなりますよ。それは違いますよね。
賠償金を支払えるかどうかが責任取り方ではないのです。あくまで責任をとる一つの方法が賠償金というだけです。
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昔は、債務不履行でも刑務所に入る、てことは


多くの国で結構やられていたようです。

しかし、それは金持ちに有利で貧乏人に不利だ
ということになりました。
また、市民生活が発展して、公法と私法が峻別
されるようになり、刑事事件と民事事件が明確に
区別されるようになり、今日に至っています。

うんと悪いのが刑事、刑務所にいれるほどで
ないのが民事、ということですね。
契約社会が成立するためには、国民のモラルが
一番大切です。
日本はまだよい方です。
借金が払えず、自殺して保険金で支払う、などの
人がいますが、米国などは、払えないものは払わない
とあっけらかんです。
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 犯罪に至らない人が、誰に対してどういう賠償を?



質問がよくわかりません。

この回答への補足

わからない方は、回答しなくて結構です。
わかる方だけに質問しています。

補足日時:2012/05/22 23:59
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