「覚え間違い」を教えてください!

小学3年生の子ですが、任天堂3DSでクレジットカードを許可なく使い、ゲームを購入しました。残金も数万ありますが、クレジットカードの請求が来ています。先月のことですが、支払をしなければならないのでしょうか?また、残金についても、子供はボタンを押していたら増えていったと言います。操作については、子供も私もよくは理解していませんが、カード番号を入力するだけで購入できるようになっています。このような場合の対処法をご存知の方、教えてください。

A 回答 (4件)

>操作説明のように課金に誘導することをの問題はないのか聞いているんだよ。



問題はありません。

3DSには「保護者ロック」と言う機能があって、これを「ロック状態」にしておけば、操作説明通りに操作しても、ロック機能が働いて課金されたりカード決済されるのを防ぐ事が出来ます。

このロック機構があるにも関わらず、ロックしていない3DSを分別(ふんべつ)の付かない子供に使わせると言う事は「操作説明通りに操作した結果は、すべて保護者が責任を取る」と言う事です。

あと、民法には「保護者の承諾なく行った未成年の契約は無効」ってのがあるんですが、今回の場合「保護者の承諾が無かった事を証明できない」ので、これが証明できない限り、支払義務を負います(保護者の承諾があったものと認定される)

じゃないと「子供がやった事だから」で済ませてしまい、支払いを逃れる人が続出してしまいますから。

>このような場合の対処法をご存知の方、教えてください。

「ロック機構があるなんて知らなかった」と言えば、ある程度は減額してもらえるかも知れません。

但し、保護者には「知らなかったという過失」があり、その「過失責任」が問われるので、全額が免除される事はありません。
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この回答へのお礼

子供のオモチャと思って、DS関係は何も知りませんでした。
責任がないとは思っていませんが、何でもかんでも親の責任というのは簡単なことで、そんなことを聞いているのではないと、子育てを知らない人たちに言いたいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/24 17:40

追記。



「保護者の承諾なく行った未成年の契約は無効」って書きましたが、たとえ契約が無効になったとしても、家族が無断でカードを使った場合の支払義務までは消えません。ご注意を。

なので、一旦、カードの支払を済ませ、改めて「契約が無効」と申し出て、契約無効にして貰った上で、販売店や商店から返金してもらう事になります。

もちろんですが、今回のようなケースでは「契約無効は認めてもらえない」ので、支払いはしないとなりませんし、返金もして貰えません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/24 17:42

No.1 の回答には、



> 監督責任は親にありますから、当然支払義務が発生します。

と、直接の回答が書かれている気がしますが。

参考情報です。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/k …
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監督責任は親にありますから、当然支払義務が発生します。


「カード番号を入力するだけ」
いえ、カード名義、有効期限も必要なはずです。

子供の目に付くところに置かないようにすべきです。というより、勝手にカードを利用して購入するというのは、教育がなっていないのでしょう。
親が悪いのです。
3DSとゲームを取り上げ、使わせるべきではありません。
放っておけば人様のものも盗むようになりますよ。

この回答への補足

回答してもらったて申し訳ないけど、子供の意見は聞いていませんよ。
質問に対しての回答にもなっていないし、カード番号だけではないのは分かるでしょ。
有効期限が必要ですとかの上げ足は必要ないですよ。

また、勝手にカードを利用したのは、DS画面にそのような説明が出るからなんですよ。
教育うんぬんより、操作説明のように課金に誘導することをの問題はないのか聞いているんだよ。

答えてもらって悪いんだけど、子供同士の庇い合いは聞いていないよ。

補足日時:2012/05/24 16:36
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