
私事ではないのですが
中古物件の本契約直線になって売主側の身内のトラブルによって
売主が物件を売る事自体やめるかもしれないらしい。。と
友人が言っていました。
不動産屋さんにも売主さんにも
住宅減税(今年年末までに入居条件)を受けたいので
それまでに入居出来る事を確認して話を進めていたらしいですが
突然、売るのをやめるかもしれないと言わたそうです。
もし売って貰えなくなった場合、
また一から探して、仮審査や本審査、また売主が居住中だったら
売主の引越しとリフォーム期間でとても年内に入居は出来ないと。。。
普通の住宅減税とは減税を受けれる期間と割合が変わってくるので
年内入居できなければ、負担がかかると言うよりも
相手のトラブルでこっちの計画がつぶされ負担まで背負うのは腑に落ちないと言っています。
もちろんこのまま売る方向で話が進めばいいのですが。。
こう言う場合はどうなんでしょうか、
万一話しが白紙になり、年内に入居できる物件がなければ
何らかの形で相手に賠償金(?)を支払ってもらうとかって
出来るんでしょうか。。。と言うのが友人の相談の内容です。
よろしくお願いしますm(_ _)m
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
一般には、契約した段階で「解約」手付金を買主が支払い、もし売主が契約を白紙にしたいのなら、その手付金を買主に倍返しで終了、損害賠償請求できません。
ただし、ご質問では、まだ本契約しておらず、手付金の有無や性質も明記されていないので、確実な回答はできませんが、仮契約を結び、解約手付金の特約をつけていないという前提であれば、損害賠償請求は可能です。これも、実際に被った損害ですから、仮契約段階で、将来適用されるべき住宅減税額の補填を売主側に求めることは、争いになるでしょう。
アドバイスありがとうございますm(_ _)m
今の段階では金銭的な支出は一切ないと聞いていますから
この場合、売るのをやめるとなるとただの「無駄骨」って事ですね。
早速友人にアドバイスしていただいたお話をして見ますね。
お忙しい中ありがとうございましたm(_ _)m
No.4
- 回答日時:
居住中の中古物件購入を検討する際に、当然に予想されるリスクであり、そのリスクが顕在化してきただけです。
契約するまでは商談中であり、自分の皮算用どおりにならなかったからといっても、それは相手に請求できる損害ではありません。
というか、損害は生じていないのです。得られていたであろうと思われる利益(えべかりし利益)は、契約後の相手の債務不履行なら、一応、請求は可能ですが(裁判上で現実の損害とははみとめられにくい。)、契約前ではまったく無理です
アドバイスありがとうございます。
友人にも伝えましたが 結局話は白紙になったうで
「縁の物だから、きっと相性が悪い家だったんだ」と
思う事が出来てきたようです。
ありがとうございましたm(_ _)m
No.3
- 回答日時:
その本契約は売買契約の事で本決済じゃないですよね?
売買契約でお話ししますと手付金を払う前なので一切白紙に戻ります。金銭的負担は両者とも発生しません。
売買契約締結後になると契約内容にもよりますが数日間両者の申告による撤回が可能になりますが、この場合手付金の没収、もしくは手付金倍返しになります。この数日間の猶予の後、決済までのキャンセルは不動産の2割のキャンセル料を請求されます。(ローン特約によっては銀行側から融資が受けられない場合、白紙撤回になる)
完全に白紙撤回な場合ですが、相手に賠償金の請求は無理ですが、不動産側が必死になって条件に合った物件を探してくれると思います。後は契約前の事前交渉で損失分の値下を要求、もしくは年内決済という形になると思います。
アドバイスありがとうございます。
友人にも伝えましたが 結局話は白紙になったうで
「縁の物だから、きっと相性が悪い家だったんだ」と
思う事が出来てきたようです。
ありがとうございましたm(_ _)m
No.2
- 回答日時:
先日、親戚のマンション購入に立ち会いました。
手付け(仮申し込み 購入物件の一割)が、100万とすると、売主側の理由で、本契約(残りの金額をすべて支払う)が出来ない場合は、売主側が手付けの倍返し(200万)。
また、買主側の都合で、本契約出来ない場合は、手付け(100万)の没収のようです。
要は、手付けを支払った後は、どちらかが、100万を負担する感じです。
多分、それ以上の要求は難しいのではと思います。
アドバイスありがとうございますm(_ _)m
今の段階では金銭的な支出は一切ないと聞いていますから
この場合、売るのをやめるとなるとただの「無駄骨」って事ですね。
早速友人にアドバイスしていただいたお話をして見ますね。
お忙しい中ありがとうございましたm(_ _)m
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