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加害者が交通事故で、業務上過失致死とか致傷となるのは、

法律では車は人を殺せる機械だと考えるのでこうなるのですよね?

人に説明する時は人を殺せる「機械」と説明でなく,
何と説明すればよろしいのですか?教えて下さい。

A 回答 (4件)

一般的には「車は走る凶器」と言われています。



また、「業務上過失致死傷」と言う場合の「業務」は、
「自動車の運転」という有資格者のみが行える特別業務に従事している、という解釈からきています。

単純な「過失致死傷罪」では罰金刑だけなので、それでは被害者も納得できないだろうということで、業務上過失致死傷罪が適用されるそうです。
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>3#さんへ


>仕事中に社員が怪我をしても責任者が業務上過失致傷とはなりません

労働安全衛生法はご存知ですか?
事業者の責任はこの法律で明確に書かれています。
この法律に違反があれば、罰則もありますし、業務上過失致死傷に問われることもあります。
参考URL見て下さいね。

参考URL:http://www.dcns.ne.jp/~t-azu/benkyo_rousai.htm
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業務中における過失で人を死傷させたことが構成要件です。

業務とは、危険を伴う社会的反復行為であるとされます。有資格かどうかは要件ではありませんし、仕事中に社員が怪我をしても責任者が業務上過失致傷とはなりません。
車は人を殺せる機械であるのが理由というのは飛躍ですが、車の運転は危険を伴うという事実は要件です。
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質問の意図がよくわからないので、的外れな回答になるかもしれません。



「業務上過失致死傷」というのは刑法犯であって、交通事故に限ったことではありません。
安全に配慮するべき立場であるにもかかわらず何らかの過失で被害者に傷害を与えてしまった人が業務上過失致死傷に問われるわけです。
例えば、会社で仕事中に社員が怪我をした場合は、責任者が業務上過失致死傷に問われます。
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