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150日間の給付日数として、4月30日が最終給付日とします。たとえば3月の認定日に職安にいかなかったら3月分の雇用保険金(たとえば28日分)はもらえないと思いますが、この分は4月以降に繰り越されてもらえるのですか?5月に認定日が発生し、最終給付日は5月28日になるのですか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

最後の認定日に都合があって行けないということですよね?


私の場合、仕事が決まって、仕事の関係で行けないと電話を入れました。
必ず電話連絡が必要です。
そうすると、認定日から1ヶ月以内に、来れなかった理由の証明を持って
くれば、最後の給付がもらえる、と言われました。
私の場合は仕事が決まったことが理由なので、会社に証明を出してもらい
雇用契約書の写しを持ってハローワークで手続きし、無事全額いただけました。
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失業から1年間の間、給付日数を限度として、認定と給付を繰り返す事が出来ます。


つまり、1年を経過しない間は、次月に繰り越しされます。

詳しい内容は参考URLで確認して下さい。

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/top.html
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