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よくある位置指定袋地道路の隅切りされた角地ですが
位置指定道路部分は4M道路ですが角地のためもう一方は
6Mの公道に面しています。
この場合2Aかつ35Mの規定で角地の方は3階建てが計画できますが
町中見渡しても位置指定袋地の角地だけ3階建てにしているようなところは
見たことないのですが、なにか協定のようなルールがあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

こんばんは。



特に位置指定道路だからといって階数の規制はありません。
道路斜線制限の緩和については、おっしゃる通りで適用されます。
うちの県では、この幅員なら角地緩和もいけますね。

町中を見渡しても見たことがないとのことですが、確かに少ないですね。
私の勝手な推測ですが…

位置指定道路の場合、1宅地の面積の制限がある場合が多いです。
これは、最小面積の制限のほか、事業者側の都合で利益率を上げるために最大面積までも頭打ちにすると思います。
つまり、最小限での敷地面積の画一化です。
当地方では、1敷地が最低40坪程度。
これを下回ることはできませんが、大きく上回ることもまずありません。
総額で分譲費用を抑える必要があり、狭い敷地では3階建てがしづらいのではないでしょうか。
建て売りでも一緒です。
敷地が狭ければ、3階建てにすると道斜や北斜にひっかりますから。
取り付き道路の幅員が、2Aの緩和を受けられるほど広いとも限りませんし。

あと、確かに地区計画や建築協定も考えられますね。
でも、大規模な開発や区画整理でもなければ、位置指定程度では地区計画や建築協定ってまず無いんですよ。
地区計画や建築協定が定められている区域は、すでに面的整備が済んでいますから、後から位置指定をすることも無いでしょう。

ご質問は、以外にトリビアかもしれませんね(笑)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

宅地の面積制限ですか。
それにしても40坪が最低とは結構巨大ですね。
それだけあれば3層にしなくても2層で十分ですね。
ただ地域がわかりませんが普通のサラリーマン層ではちょっと厳しそうです。

位置指定は最初の開発時にデベさんが2層で統一させていたのが
今後建物の寿命が一回りしだすと角地だけ3層のパターンが徐々にでてくるのかもしれないですね。

お礼日時:2012/06/12 21:59

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