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私は社会人7年目で中企業働いております。
仕事も社内では他人よりも様々なことを幅広くできるタイプです。
自分の優良さは自他共に認めています。

しかし、盆休みの間の出勤日に有給休暇を2日間とろうとしたら、即答拒否されました。
しかも計画的に有休日の3ヶ月前に申請しているにもかかわらず。
上司からすると誰も取っていないし、有休休暇をとって遊ばないでくれというような回答でした。
私は、「仕事をする時は本気でして」、「遊ぶときは本気で遊ぶ」というタイプの性格です。
自社はダラダラ仕事をしたり、やたらむやみに残業ばかりしている人間が大量にいます。
私はそんなメリハリのない会社が大嫌いです。
残業の時間が多ければよくやっているというような風潮が、クソバカげたことだと思います。
そんなことで自社は4年前から私が想像したように業績は大きく傾いています。

私は絶対に盆休みは1週間ぐらい休んで旅行に出かけようと思っています。
私は無遅刻無欠勤、有休もほぼ使いません。
年に2回ぐらいは有給休暇を2日ぐらいとって旅行にいってもいいと思います。
ただこれ以上拒否されると、もっと上の人間達にも訴えようと思います。
それでもダメなら労働基準監督署に相談しようと思います。

そこで皆さんにお聞きしたいのが、このような内容は労働基準監督署は取り合ってくれるのでしょうか?
私には確実に有給休暇を取る権利があると思います。

A 回答 (4件)

権利はありますし、労働基準監督署でも


裁判所でも取り扱ってくれます。

しかし、それをやると、有休は取れても
たぶん質問者さんは
会社にいられなくなります。
そういう風に会社と揉めたひとは、皆2年以内
に辞めている、という資料が出ています。

やるときは、十分考えてからやることを
お勧めします。

この回答への補足

皆様、真剣に回答くださいまして、ありがとうございました。
これ以上、有給取得を断られたら、もっと上の上司には言ってみます。
取得ができない理由を書面にしてほしいと、言ってみます。

古来から日本人は「沈黙が金」というような思想があるみたいですが、私は違います。
「言わずが負け」という思想です。
よく、「君は波風立てることが多いなぁ~」とか「日本人らしくない」と周りから言われます。
でも、私は屈しません。
学生の頃はいいかげんに過ごしてましたが、予定を立てて行動するのが社会人だと思います。
ダラダラその場しのぎで仕事をしてる奴等が大嫌いです。
そんな奴等が自社で大量発生しているから、会社が傾いていると思います。
上記に2年以内に皆辞めていると書いていますが、おそらく2年以内に会社が倒産するでしょう(笑)。

皆様、様々な貴重なご意見ありがとうございました。

補足日時:2012/06/17 17:28
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社会のルールや、法律的に・・・と言うのも解かるんだけど、


#3さんの言う通り、ルールと会社の空気は、また別物なのも解かるよね。

そんなん気にしなくても「有給取ります!」と言って、休んじゃえばイイんじゃん?
随分事前に申請してるみたいだし、
それならば、自分が休む間のダンドリも、ちゃんとしてから休むだろうし、
2日程度なんだから、実際、それで実務に問題は無いと思うし!

ルールや法律に「アンタが正しい」と言ってもらいたいのも、解かるけど、
ルールや法律だけじゃ、世間は動いてないよ、
世間の空気や、理不尽や、不平等に立ち向かえるのは、貴方自身だけだよ。

会社に必要とされてる実感があるのなら、押し通せばイイじゃん!!

それで、空気悪くなって、困っちゃうのも、貴方だし、
ヘラヘラと、ウマイこと逃げきって、なんなく過ごせるのも、貴方だし!
貴方のヤリカタ次第ですよ。
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〉労働基準監督署は取り合ってくれるのでしょうか?


有給休暇は労働者の権利で理由もいりません
ただ、会社の判断で業務に支障が出る場合は会社として
断ることもできます。(業績が傾いているのであれば尚更です)
業務に支障が出るのでと言われれば別の日に
取ることになります。(そのために有給は翌年まで持ち越せることになっています)
有給休暇制度はあるので労基に相談しても会社の業務に
支障がでるのであれば「取れない」ということになってしまうでしょう。

この回答への補足

有給休暇を使用する3ヶ月も前に事前に申請しても、会社(上司)が使用してはいけないと言えば使用できないのでしょうか?

補足日時:2012/06/16 18:57
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有給休暇は、従業員の権利ですが、企業は、何かと時季変更権を持ち出してとらせまいとします。


社長でなく、あなたの上司が許可しないのであれば、その上司の個人的な社長へのおべっかに過ぎません。
有給休暇申請は、文書で、1日前に提出が労基法で指導されていますから、文書で休暇取得願いを提出し、不許可であるなら、その事由を、書面で要求し、上司から、このように拒否されましたが、この問題を労基署に提訴してよいか、社長の見解をお尋ねください。
わが社では、残業はやらせないのがモットーで、残業する場合は、部長職の許可を必要とします。その部署の長の昇給賞与の査定は、残業の有無で大差が生じます。もちろん業績も査定の中です。有給や、会社独自の休業日もあります。取得できない人の査定は、上がりません。常人より作業能力に落ちるから、まともに休みも取れないで、規定作業が終了できていないと、マイナス評価されます。
休まないのは、美徳ではありません。能力不足の証明になります。
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