
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
NO3です。
お礼コメントをありがとうございます。>距離が夫>妻の場合
距離が夫>妻=0の場合どうなりますか。
主たる運転者というのは、「その自動車を主に(おもに)運転する人」と言うことです。
距離が明らかに夫の方が多い場合は主たる運転者は夫になりますので、告知義務違反になります。
(と言うのが教科書的な答え)
夫が通勤に使っているような場合は、日中は妻が車を使用できないと思いますので、通勤に使っている方が主たる運転者であろうと推測できます。
しかしながら、レジャーでの使用の場合、夫婦のどちらがより多く車を運転しているかというのは、契約者の申し出の内容で判断するしか有りません。
そのため、レジャーでの使用の場合、主たる運転者が妻ではなく夫と言い切るだけの理由を保険会社は持っていませんので、主たる運転者の変更を認めざるおえません。
ですから、契約変更が可能なのではなくて、契約変更が契約者の申し出により、できてしまうというほうが近いかもしれません。
No.4
- 回答日時:
日常レジャー用で、夫婦のどちらも同じぐらいの割合で運転する
のなら、ゴールド免許所持者を「記名被保険者」にしても問題は
ありません。
自動車保険には車検証上の所有者・使用者名義はあまり関係
ありません。
また、契約者も夫でも妻でも車検証の名義と関係なくどちらでも
よいのです。
自動車保険は「記名被保険者」を軸にして物事(等級、家族の範囲
ゴールド免許割引など)が決まるようになっているのです。
記名被保険者とは通常は「主としてその車を使用・運転する人」です。
(一部の保険会社はその車を自由に支配できる人など としていますが・・)
他の回答にもあるように、主人が毎日通勤に使用しているのに、妻を
記名被保険者にすることはできません。
それをすれば、告知義務違反として事故の時に問題になることもあります。
ただ、一部の会社では奥さん名義の車で、奥さんがその車を所有しておれば
ご主人が主に使用していても、「その車を自由に支配しているとして)
奥さんを記名被保険者にできる場合もあります。
この回答への補足
NO3の方と同じです。
通勤には使っていません。
日常・レジャーなら 夫>妻でも妻を主たる運転者、記名被保険者にできるのですか?
No.3
- 回答日時:
>主たる運転者にするほうが安くなりますか?
記名被保険者を変更するということでよろしいでしょうか?
記名被保険者がゴールド免許であれば、割引が受けられます。
更新契約時に、記名被保険者を変更もされる場合でも、規定により、配偶者または、同居の親族の範囲で変更する場合には、等級を引き継いで契約することが可能ですので、理論上は可能です。
しかしながら、「主たる運転者」と言うことからもわかるように、保険の記名被保険者を奥様にしたくても、ご主人が通勤に利用していた場合などは、奥様が主たる運転者とは言えないと思います。
ですから保険会社(代理店)としては、お車がどのような使われ方をしているかお伺いするのです。
http://faq.sompo-japan.dga.jp/onestep/faq_detail …
高齢ドライバーによる、保険料の割り増し(リスク細分型保険)のこともあり、家族内での等級引継ぎでの被保険者名の変更が増えつつあります。
自動車保険は、商品内容が変わることが多いように思います。
例えば、以前と違い、年齢条件をつけても、友人知人に貸した場合などは、年齢条件が適用されなくなっています。
http://www.sonysonpo.co.jp/qa/auto/product/plan/ …
最新の情報を得るにはやはり、代理店の資質が影響します。
信頼できる代理店を選ぶことが大切だと思います。
No.2
- 回答日時:
車の所有者が普通は契約者ですから 契約者がどのように車を使いたいかによります
例えば 家族以外に車を運転させないのであれば 年齢制限割引をつけるとか
代行とかで他人か゛運転することもあるでしょうから 一般的には誰が運転しても保証の対象にするのが一般的です
ゴールドというのは 優良ドライバーということのようてすが 保証されているものではありません
今後も違反とかにならないという建前でしかありません。
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