
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>募集行為とは何を示しているのかを調べたりするには何を見たり
調べたりするのが最適ですか?
貴殿の回答がとても参考になったのでより詳しく自分で調べてみたく
なりました。
(上記への回答)
自由化前は業界共通で使用の「現行規程集」に掲載されていましたが、
現在は損保協会発行の「損害保険募集人一般試験教育テキスト(基礎単位)」
の第二編コンプライアンス第二節 1.保険募集とは に詳しく掲載されて
います。
このテキストは貴殿が所属の代理店で手に入ります。
No.4
- 回答日時:
損害保険代理店の規模がわかりませんが、一般的に代理店に勤務されるのであれば募集人の届け出が必要と思います。
私も、損害保険の代理店をしていますが、事故処理だけでなく保険の勧誘や説明をしなければならない時があると思います。そのとき資格や届け出がないと保険業法違反となります。
貴殿がいわれるように事故処理だけであれば募集人資格はなくても問題はありません。
雇い主の方に再確認されたらいかがですか?
御礼が遅れてすみません。回答ありがとうございます。営業マンが10人ほどの損保代理店です。これまでは営業マンが新規獲得も事故の受付や報告、書類の取り付けや事後の報告まですべて任せていたようです。事故の担当を置くことによって本来の営業マンの仕事である新規獲得に専念させるために事故の専任者を置くことになりました。募集行為は一切しないと言う前提で資格や届出は必要ないと思ってよいのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
事故処理に特化した業務なら募集人資格は不要です。
ただ顧客の事故相談中に保険内容の説明などもすることが
あると、これは募集行為になる可能性もあるので、念のため
取っておくことですね。
なお募集行為とは商品の説明、勧誘、集金行為を云い、以前あった
申込書作成、領収証作成は現在は募集行為にはなっていません。
申込書作成と領収証の作成は有資格者の指示・指導の下でなら
募集行為からはずされています。
回答ありがとうございます。募集行為とは何を示しているのかを調べたりするには何を見たり調べたりするのが最適ですか?貴殿の回答がとても参考になったのでより詳しく自分で調べてみたくなりました。
ご教授いただけると助かります。なにとぞよろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
事故処理をするだけなら、とくに資格は必要ないですが、顧客が店頭で一年払いの保険料を払うことも想定すると、募集人資格のない人は領収証は切れませんので、そういう意味では、会社から資格はとるように言われるかもしれませんね。
この回答への補足
回答ありがとうございます。勤務予定の損害保険代理店は来店型のお店ではないので、領収書を切ったりはないと思われます。
業務の実態としては事故を起こされたお客様ところに営業担当と出向き、事故処理担当として紹介され経緯や要望などを聞き保険会社に報告をあげて経過や結果を報告する役割です。もちろん保険金請求に必要な書類の取得などはありますが、募集人登録の試験や使用人届けなどが無くても大丈夫でしょうか?よろしければ再度教えてください。
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