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こんにちは。購入した乗車券について質問させていただきます。

本日、みどりの窓口にて乗車券と特急券を購入しました。

乗車券は東京都区内⇔大野城を往復のつもりで、特急券(+寝台券)については、行きはサンライズ出雲(東京-岡山)+新幹線(岡山-博多)、帰りは新幹線(博多-品川)利用です。

問題はこれと一緒に発券してもらった乗車券なのですが、

1.東京都区内→大野城
(経由:東海道・山陽・岡山・新幹線・博多・鹿児島線)
2.大野城→東京都区内
(経由:鹿児島線・博多・新幹線)

という発券をされ、係の人に「経由が違うので片道ずつの扱いになっています」と言われました。

しかし、私の勘違いでなければ、サンライズ出雲は東京-岡山において東海道本線・山陽本線を経由するので、乗車券を往路・復路ともに(この区間も含め)新幹線経由ということにして、(601km以上なので)往復割引を効かせて発券できるのでは、という事を係の人に伝えたのですが、「サンライズは在来線で、新幹線とは別の路線なのだから、そんなことはできない。お前は何を言っているんだ」という感じで、取り合ってもらえませんでした。
私のほうも、旅客営業規則の何条が根拠だったかというような提示もできず、やりとりのうちに自信がなくなってきたので、結局その場では飲み込みました。


ここでご質問したいことは、

(1) 乗車券を「新幹線・博多・鹿児島線」の往復とし、サンライズ(東京-岡山)+新幹線(岡山-博多)を乗ることは可能か、それとも私が規則のどこかを見落としていて不可能なのか
(2) もし(1)が可能な場合、乗車券の往復への変更を無手数料で申し立てることは可能か

以上の2点です。

帰宅後、今一度旅客営業規則をざっとチェックしたのですが、第16条の2を見る限り、別線扱いになるような駅の発着・接続ではないと認識しています。
また、東京→大野城は「1200kmまで」なので、往復の場合の有効期間は7×2=14日間になるかと思いますが、この点もクリアしています。

長文になってしまい申し訳ありませんが、2点についてご回答よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

(1)可能です。


JRの旅客営業規則では、第16条の2第1項において東海道・山陽新幹線は並行する東海道線・山陽線・鹿児島線と同一線路として扱います。
なお、同条第2項に示された区間は上記新幹線と上記在来線は別線として扱いますが、今回ご質問の区間には第2項に該当しません。

根拠としては以上で全てです。駅員さんの説明は誤りです。

ただし、往復の経路をご質問のように新幹線と在来線をわけて発券すると往復になりません。
すなわち、往復の条件として、発着駅と経由がそろっていなくてはならないからです。
従って、往復乗車券とする場合、経由をそろえる必要があります。
このとき、上に回答したように、乗車券の効力として在来線と新幹線のどちらでも乗車できますので、購入の場合の経由をそろえておく必要があります。

なお、新下関~博多間を含む場合、在来線利用と新幹線利用では運賃が異なりますが、この場合でも同区間(片道在来線で片道新幹線)を含む往復乗車券を特例で発売します。今回のご質問には直接関係ありませんが、ご利用の場合の一助になればよろしいかと思います。

このようなことから、ご質問(1)にあるように経由をそろえる必要がありますが、乗車券記載の駅間を新幹線と在来線のどちらかを自由に選択でき、新幹線経由であっても新幹線の駅のない在来線の駅で途中下車してもかまいません。
すなわち、サンライズを新幹線経由の乗車券で乗車してもかまいませんし、逆に新幹線を在来線経由の乗車券で乗車してもかまいません。

(2)可能と思われます。
まず、ご質問をいただいた内容の説明が正しいとします。
この場合、往復割引の適用をしなかったのは発券側の手違いであるため、単純に誤発行として無手数料での交換となります。「変更」というと旅客都合での変更にもとられますので、「交換してください」や「正しい割引のある物としてください」というとよろしいでしょう。
この回答で「思われます」としたのは、質問者さんが経由にこだわったり、オークションなどを利用して片道乗車券を往復分そろえたなどの場合も考えざるを得ないからなのです。お気を悪くなさらないでください。このような場合は、通常の変更となります。
なお、通常は乗車券の番号や発行駅などから、後段のような誤解はすぐに解消すると思われます。

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結果として、どこで購入されたかはわかりませんが、ご質問にある経由にこだわった場合、往復の経由が違いますので、変な話と思われるかもしれませんが、往復割引にはなりません。
ただ、通常は「この経由だと往復となりませんがよろしいですか?」などと注意喚起をして旅客の同意を得るのが普通ではないかと思います。
ご質問を読む限り、質問者さんは乗車券の経由にこだわりがなかったようですので、単純に発券側の勘違いと思われます。

備考:
ご存じだったらよけいなお世話となりますが、営業規則は最新のものをお使いいただくのがよろしいでしょう。
たとえばJR東日本の
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/index.html
などで確認いただくとよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

先ほど改めてみどりの窓口へ出向き、誤発券ということで無手数料にて往復乗車券に交換してもらうことができました。交換の際には、ご教示いただいた「交換」という文句で把握してもらえたようです。今日の担当の人は幸い乗車券の経由の話を熟知されている方で、スムーズなやりとりができました。
私の規則の解釈で間違いなかったことが、ご回答によって改めて確認できて安心しました。
親戚が九州に住んでおり、新下関-博多が絡む区間を利用することもしばしばなので、ご教示いただいた特例も頭に入れておこうと思います。近い将来、この条文に「新青森-奥津軽」が加わるのでしょうかね。

マルス券の収集をしている方がいらっしゃるのは、その方々のホームページなどを通じて存じており、わざと経由を変えて発券してもらうケースも確かにあるのだろうなと思いました。私は記念入場券の類に踊らされることこそあれ、マルス券を意識して収集したことはないのですが、1枚1枚をじっくり見てみると、さまざまな情報が記されていて興味深いですね。これを機に、駅のMV端末をいじるなどして勉強してみようかなと興味がわいてきました。

旅客営業規則のチェックにあたっては、偶然(?)にもJR東日本のページで確認しておりました。
近いうちにまた新幹線の開業がいくつか控えていることもあり、規則の変更は敏感にキャッチしていかなければなと改めて感じました。
知恵をお貸しいただき、ありがとうございました。切符の奥深さに改めて気付かせていただいたということで、PAP様をベストアンサーに選ばせていただきます。皆様本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/07/17 22:37

 明らかに窓口側の誤りです。


 今回の場合は往復乗車券にできて往復割引を受ける事が可能です。
 明らかに駅員の無知による発券ミスですから本来の切符への変更を申し立てる事は可能です。
 安くなる切符を高く売って利用者に不利益を与えてのですから当然の権利です。

 あとサンライズから新幹線へ乗り継ぎ割引はチェックされましたか。

 窓口で受け付けてもらえないような事がありましたら、遠慮無くこう言って下さい。
 「あなたでは話になりませんから上の人を出して下さい」
 昔、ある駅で途中下車しようとしたら「この切符は途中下車は無効ですから回収します」と言われた事がありました。「できるはず」と言っても「無効だから回収する」の一点張りでした。そこで「上の人と話をする」と言うと、急いで他の駅員のところへ行ってコソコソ話をして帰って来たら一転「途中下車は可能です」となりました。
 その時にいい加減な駅員がいると思いましたし、ルールを知らないと損をすると思いました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

先ほど改めてみどりの窓口へ出向き、誤発券ということで無手数料にて往復乗車券に交換してもらうことができました。

サンライズから新幹線への乗継割引は問題なく適用されていました。
今回の旅行は、なにぶん往復割引の有無で2500円ほど違ってくるので、これは大きいなと思い、知恵をお借りした次第です。

「上の者を呼ぶ」というのも生きていくのに必要な知恵ですね。今回はその場で明確な根拠が提示できなかったために自信をなくし、きちんとした主張をしなかったのが反省点となりました。
あくまで紳士的に、しかし権利は権利としてはっきり主張する。良い社会勉強になったと感じています。
知恵をお貸しいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/17 22:08

こんばんは。

この区間については2か所の運賃計算の難所が有るかと思います。
(1)岩国~櫛ヶ浜(徳山)のルート。
新幹線であっても岩徳線経由になるという換算キロの計算。
(2)新下関~小倉間のルート。
門司~小倉間にJR九州乗り入れ加算運賃が新幹線と在来線で違う。
でも、新幹線も在来線も同一扱いなので往復乗車券が出せるはずです。
一応、本社に問い合わせをし、確認をしてからの方が良いと思います。
そのやり取りを録音しておいて、窓口のやり取りも録音して同じ対応なら訴訟(詐欺?)も・・
しかしこの窓口の職員、鉄道好きでは無くとりあえず入社な不埒な大卒の様な気がします。
鉄道を熟知して、鉄道が好きな人が職員になって欲しいですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

先ほど改めてみどりの窓口へ出向き、誤発券ということで無手数料にて往復乗車券に交換してもらうことができました。
時刻表の新幹線のページに、岩徳線回りのキロ数を用いる旨の注釈がありますね。18きっぷで山陽本線もしばしば乗りますが、心なしかやはり柳井経由はかなり長く感じてしまいます。

実は昨日、今回の旅行とは全く別の買い物として青春18きっぷを同時に購入しました。
こちらはもう何年目か分からないほどには使い慣れていて、18きっぷと特急券の併用ができない事などイロハのイとして承知の上で、「別の買い物だ」としっかり告げているのに、例の担当者のほうが平然と「乗車券をこちらにするんですね?」と尋ねてくるものですから、その時点で内心「ああ、もうこの人ダメだな」と思ってしまった次第でした。
今日の担当の人は幸い乗車券の経由の話を熟知されている方で、スムーズなやりとりができました。
今回、その場で明確な根拠を提示できなかった私にも非がありますが、全国の切符を取り扱う窓口である以上、ある程度は鉄道に精通している方が配置されてほしいなと思いますね。
知恵をお貸しいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/17 21:57

1 可能です。


 新幹線経由と在来線経由を区別するのは別線扱いとなる区間(旅客営業規則第16の2条第2項各号)と運賃が異なる区間(旅客営業規則第16の3条)のみですがいずれも今回の場合該当しません。

券面上の新幹線経由は旅客鉄道会社間の取り分の違いを示しているだけですから効力には関係有りません。

2 変更として扱うと片道券から往復券への変更と片道券の払戻になり払戻手数料がかかります。
 ただし今回の場合は明らかな鉄道側の誤発売ですから無手数料で払い戻して往復券を新規購入とするのが正当です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

先ほど改めてみどりの窓口へ出向き、誤発券ということで無手数料にて往復乗車券に交換してもらうことができました。
結局新幹線経由の乗車券にしましたが、今思うとJR東日本の窓口だったので、在来線経由にして東の取り分の比率を上げるのが人情だったかもしれませんね(笑)。
知恵をお貸しいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/17 21:38

言われる通り, 東海道・山陽新幹線は基本的に並行在来線と同一の扱いをします. そして, この場合「東京都区内⇔大野城」の往復乗車券が発券できます. ただ, 乗車券としては新幹線を付けず


東京都区内・東海道・山陽・鹿児島
の方が安全でしょう.

(2) については「とりあえず経緯を説明する」しかないでしょう. 「ダメ」と言われてしまってはもはやなんともならないのですが....
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

先ほど改めてみどりの窓口へ出向き、誤発券ということで無手数料にて往復乗車券に交換してもらうことができました。
知恵をお貸しいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/17 21:32

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