
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
戦陣訓は、昭和16年に陸軍大臣だった東條英機が示達したものですが、
手元に「戦陣訓詳解」(萩原一男編・陸軍省検閲済・昭和16年2月発行)が
ありますので、その本文と通釈を記載します。(一部の旧字は修正しています)
戦陣訓には、後世に様々な解釈がありますので、私見は述べませんから、
当時の通釈を読まれて判断していただければ幸いです。
「第八 名を惜しむ」
本文
恥を知るものは強し。常に郷党家門のの面目を思い、愈々(いよいよ)奮励
して其の期待に答うべし。
生きて虜囚の辱めを受けず、死して罪過の汚名を残すこと勿(なか)れ。
通釈
恥ずべき事を知る者は、自己の行為を正しくするから、従って強い者である。
常に郷里の仲間や、一家一門の名誉を考えて、いよいよますます奮い励んで、
郷党一家の者の期待に背かぬ様にせよ。
死すべき時に死なずして、生き残って捕虜としての恥辱を受けてはならぬ。
又、死後に罪人の汚れた名を残してはならぬ。
No.6
- 回答日時:
No2です。
回答の補足をさせて頂きます。
私は、質問の主旨は、東條氏が考えている戦陣訓の内容についてであって、その他の人がどのような解釈をしていたかではないと、いうことと考えています。
>というのは戦記・体験記を読んでいると「生きて虜囚の辱を受けず」という言葉は
>必ず「捕虜になるかどうか」という文脈、場面で出てきます。
先陣訓ですが、 島崎藤村の参画によって、非常に格調高い文章になったのは良いのですが、その為に、末端の兵士が、正しく理解できていたか?という疑問があります。
同様に、東條の部下にも、同様の疑問が発生しますので、検閲を受けたとしても、解釈本を鵜呑みにするのは問題があると思います。
私は、質問に対して、引用のみで、あとは質問者におまかせという回答者は、回答する資格がないとも思っています。(活字になっているという理由のみで真実だと思いこむのは、頭の悪い思考停止でしかありません)
解釈本の
>死すべき時に死なずして、生き残って捕虜としての恥辱を受けてはならぬ。
>又、死後に罪人の汚れた名を残してはならぬ。
ですが、生き残って捕虜となる=恥、それをせずに戦死=罪人の汚名
なら、いったいどうしろというのでしょうか。
後の方を、戦死でなはく、「犯罪による処刑の不名誉」とする解釈もあるかもしれませんが、それは前の文章の繋がりから考えられないと思います。
この事はNo2でも、指摘しているはずですし、質問者様は、それについて、どのように考えているのでしょうか。
それとも、3つ前の回答は覚えていられない頭脳の方ですか?
それに、↓のように、戦陣訓の存在自体が知られていなかったという事もあり、兵士への影響力や、現場での解釈についても疑問があります。
安岡章太郎の発言(『私の中の日本軍』下巻P.340)
『戦陣訓』に戻って言えば私自身も一年半の軍隊生活で、『戦陣訓』を強制的に読まされたり、講義されたりしたことは一度もない。それは軍隊内で、いわば体よく無視されていたと言えるだろう。
陸軍で小隊長を務めていた経験のある司馬遼太郎も、エッセイに
「そんなものがある位の事は知っていたが、特に意識もしなかったし、暗誦させられたこともなかった」
と書いています。
No.4
- 回答日時:
「生きて虜囚の辱を受けず」
故郷に残した家族など恩義のある人にも恥ずかしい思いをさせることであるので、捕虜にはなるな。
「死して罪禍の汚名を残すこと勿れ」
拷問に遭って秘密を明かすようなことになれば、死後にも汚名を残すことになるので、そうならぬうちに死ぬことだ。
これは兵士に対する戒めでしたが、原典の「軍人勅諭」は日清戦争以前に作られたもので、それは女性としての辱めを受ける前に死を選ぶことを命じるものでもありました。軍人の家族として夫父とともにシナ・コリアに配属された妻娘は、常にシナ兵からの攻撃に注意する必要がありました。女性は全員強姦の上殺害されてしまう危険があったのです。死後にも女性器への蹂躙するのがシナ・コリアの慣例でした。それを防ぐためのものです。
No.3
- 回答日時:
簡単にいえば「漢文的技法」です。
「生きて虜囚の辱を受けず」は「もし捕虜となった場合には自死を選べ」そして「捕虜として相手に捕らえられたら、それは日本の軍人としての誇りを汚すことを意味する」との正体のないヘンテコリンナ軍律ともいえます。 こうした無責任なことを部下に指示しながら、自らは撤退を転進などと言いくるめる。まさに無責任の構造を象徴するもの以外のなにものでもありません。
質問者様の問いに答えるならば、「捕虜となるならば迷わず自死を選べ、そして捕虜などとの不名誉な名前を残すな」との軍人の空威張りです。
No.2
- 回答日時:
最近、回答にもなっていない、つぶやき レベルの ぼくのいけん が多いですね。
1>「生きて虜囚の辱を受けず」は「捕虜になるな」という意味と理解できますが、
2>「死して罪禍の汚名を残すこと勿れ」はどういう意味でしょうか?
回答:虜囚=捕虜という時点で間違っています。
↑の文の意味は、
1:違法行為(軍規違反、戦争犯罪)で、逮捕→囚人になるような事をしてはいけない。
2:1の結果、死刑になると、その汚名が記録されてしまう。
そのような事にならないように、行いには気をつけよ と言う意味です。
戦陣訓ですが、
1941年に、当時の陸軍大臣・東条英機が陸軍軍人としてとるべき行動規範を示したもので、内容は、
軍人の道徳実践綱領や、敵兵や住民に対する配慮、軍人の道徳実践、思想戦への注意です。
(これには、キリスト教徒である、島崎藤村も参画しています。また、戦陣訓は陸軍軍人だけに示達されたもので、当時の国民には、知らされていません。)
質問の部分の原文は、
第八名を惜しむ恥を知る者は強し。
常に郷党家門の面目を思ひ、愈々奮励して其の期待に答ふべし。
生きて虜囚の辱を受けず、死して罪禍の汚名を残すこと勿れ。
ですが、
問題部分の前文にある、「家門の面目」という部分からも、虜囚=犯罪人≠敵の捕虜 であると思います。
広辞苑によれば、虜囚とは、「とらわれた人。とりこ。捕虜。」と言う意味ですが、
敵国に捕らえられた者には、「捕虜。俘囚。俘虜。とりこ。」という言葉が使われています。
以上から、「虜囚」とは、日本国でとらわれた者=囚人 と解釈できます。
意味が誤解されて伝わったのは、反日サヨクによる、自虐史観のプロパガンダによるものです。
生きて虜囚の辱を受けず
死して罪禍の汚名を残すこと勿れ。
↑の構文の意味は、簡略すると、「生きても、死しても・・・なかれ」
となり、「・・・」=罪禍の汚名 となります。
広辞苑では、罪禍とは、「法律や道徳に背いた行為」です。
ここで、その罪過の内容を、「敵国の捕虜」とすると、「法律や道徳に背いた行為」では意味が合わなくなります。
しかし、犯罪行為により、日本国で囚人の汚名を負う=罪禍(法律や道徳に背いた行為)となら、意味が通ります。
前述の構文でも、「生きている時も死んだ後も、犯罪者としての汚名を負うな」という意味になり、理解できます。
尚、wikiの「先陣訓」は捏造されているので、注意が必要らしいです。
【虜囚の辱の意味戦陣訓本意囚人を捕虜と捏造ウィキペディア捏造事典思想戦展開ついに馬脚を露す】
http://sinzitusikan.iza.ne.jp/blog/entry/127359/
この回答への補足
ありがとうございます。
すっきりしました。
当時は捕虜になることは恥だという認識があったので、
「虜囚」は罪人と捕虜の両方の意味があったのではないでしょうか。
というのは戦記・体験記を読んでいると「生きて虜囚の辱を受けず」という言葉は
必ず「捕虜になるかどうか」という文脈、場面で出てきます。
追加です。
「死して」は「死刑になる」の意味ではなく、
生きているときに囚人となるような罪を犯せば、死後も罪過の不名誉は残るという意味だと思いあたりました。
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