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下記、理解でできませんので(焦)分かりやすくご説明いただけませんでしょうか。

『特定建設業者が受注した工事で、下請契約の総額が税込3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上になる場合には、施工体制台帳を作成しなければなりません。』

建築一式工事の意味は『一つの業者が施主から全て請け負って工事をするというコト。
すべて請け負った業者は元請となる。実際に工事をするのは、建築、電気、内装、外壁、水道、ガスなどそれぞれの専門工事業者が元請から委託されて工事をする。(これが下請)
一つの業者に元請をしてもらうことで施主は、いちいち業者を探す必要がない。現場管理、調整をする必要がないというメリットがある。』

建築一式工事の意味は理解できるのですが、建築一式工事の場合の4500万と下請契約の総額が3000万の違いが理解できません。

ご教授お願い致します。

A 回答 (3件)

> 建築一式工事の場合の4500万と下請契約の総額が3000万の違いが理解できません。




元請が下請けに仕事を流す総額が、税込3000万円以上なら、元請の許可は特定建設業でないとだめだが、請け負った工事が建築一式工事に限り、金額の制約が、3000万円から4500万円とゆるくなる、ということです。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2012/10/15 11:48

 >『特定建設業者が受注した工事で、下請契約の総額が税込3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上になる場合には、施工体制台帳を作成しなければなりません。



この文章は、適正ではありませんね。
正しくは、「特定建設業者が受注した工事で、下請契約金額の総額が税込3,000万円(元請金額が建築工事一式の場合は税込4,500万円)以上になる場合は、施工体制台帳を作成しなければなりません。」です。
建設業法第24条の7、建設業法施工令第7条の4に記載されています。

公共工事に入れば、監督官や技術員からちょっとした知識テストを受ける事もあります。
その為、テキストだけでなく本当の法令を読まれる事をお勧めします。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/08/21 10:18

#1追加です。



請け負う工事種類に対応する許可業種(特定)を得ていなければならない、というのはいうまでもないことですが。

建築一式工事 ⇒ 建築工事業
土木一式工事 ⇒ 土木工事業
ほ装工事 ⇒ ほ装工事業

等々
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この回答へのお礼

二度にわたりありがとうございます。

お礼日時:2012/10/15 11:48

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