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債権回収会社は誰を狙うのでしょうか??
父とAさんが連帯保証人になっています。残債務は950万円です。父は1年前死亡しています。相続は全員、裁判所で話し合い法定道理相続をしました。母兄2人私です。はじめから相続を放棄しませんでした。
Aさんが支払いに話し合いなど、動いてはいましたが、我が家の身内と話し合いが決裂しまして、今は放置状態で、銀行もとりに来ようとはしていません。誰が支払うのか待機をしている様子にしか見えません。
このままなくなることは金額的にも無いですよね?
銀行は近く債権回収の会社にでも、渡すでしょうか?

そうなると誰か一人に債権が回ってきますでしょうか?
私は無職で財産はないです。Aさんはサラ金会社社長のために、不動産を持っています。あと会社も。
兄は上の兄が、今住んでいる家屋だけの持ち主です。その土地は母の持分です。
下の兄は、隣の20坪を土地建物所有者ですが、ローンのため、土地はよその銀行の抵当に入っています。

土地の持ち主としたら、母とAさんになります。Aさんは連帯保証人で、母は連帯保証人の妻相続人です。年金受給者です。

もしも債権の会社が取り立てとなれば、裁判にまで持ち込み取りに行くのは、Aさんが硬いでしょうか?または年金受給として母になりますか?予測でもいいので教えてもらえませんか?

その後は他の人間が払わなければ訴えられることは承知しています。

どのようになるのか不安です。予想想像でもいいので、何かアドバイスお願いします。本当に悩んでいます、お願いします。

A 回答 (1件)

酷な事を言うようですが、お父さんが亡くなったと同時に、相続をしたあなたと家族は連帯保証人になります。

ただし、連帯保証人だと判ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の手続きを取れば、連帯保証を免れます。

相続放棄していないのならば、相続人とAが連帯保証人です。
銀行が何もせず借金帳消しにすることは考えられません。

銀行が債権回収会社に債権譲渡してしまうことは考えにくいですが、そのうち請求が来ます。

誰に取り立てに来るかはわかりませんが、最も財産が取りやすいところに請求が来ます。全員連帯保証人なので順位の優劣はありません。

1:現金預金がある人
2:抵当のない土地や建物を持っている人
3:定期収入のある人

この順番で請求されると思います。最悪、強制執行で最低限の生活に必要な物以外は全て持っていかれます。
Aさんの不動産や会社の名義が法人名義なら、取り立ては難しいと考えて母か上の兄に請求が来るのではと予想します。
Aにに個人資産の現金預金があればそちらが優先。
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