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質問お願いします。

結婚2年目、共働きでお互い27才の夫婦になります。
子供はいません。

主人と離婚を考えています。
理由は、性格の不一致や主人の浪費癖、セックスレス等
様々な要因が重なったためです。

子供もいないですし、幸い正社員で働いているので、
1人で生活するのには、困りません。30になる前の今、離婚したいです。


離婚するにあたり、主人には何も告げず、
置き手紙と離婚届を置いて突然家を出ようと思っています。

主人は、些細な事でキレて、怒鳴ったりするので、
怖くて直接言う気になりません。
私も気が強い方なので、黙って聞けず言い返してしまうので、
余計怒らせてしまうのかもしれません。


そこで、質問なのですが、
家を出る時に事前に契約賃貸を結び、家を出ようと
思っているのですが、
もし夫婦の同居違反で、夫に訴えられた場合
やはり慰謝料が発生しますか?

私は、離婚さえ出来たら良いので
慰謝料、財産分与などなして構わないと思っています。

家をでる際も、私の私物のみ(家具等はなし)をもって行くつもりです。


それと、やはり突然家を出だりする事は、
非常識な事でしょうか?

A 回答 (6件)

  > 手紙と離婚届を置いて、突然家をでる場合



  > 結婚2年目、共働きでお互い27才の夫婦になります。
  > 子供はいません。

 全く最低な別れ方です。

 別れるのであればきちんとけりをつけなければいけません。

 一時の困難を回避してもその付けが何倍にもなって返ってきます。

 どなたか仲立ちできる方はいないのでしょうか?

 きちんと調停、裁判を踏まえて慰謝料も貰って別れましょう。
 あなたには収入が有るから泣き寝入りするのでしょうけどそれは
 敗北でしか有りません。  


 なぜ最低な別れ方? 

 離婚届が出されない可能性大。 
  ( 今後再婚が出来なくなります。 )
 
 別居すれば別居期間の生活費は夫の支払いは免除される可能性がある。

 悪意の遺棄ということで慰謝料請求される可能性大。
 質問者様が働いていて預金が有れば損害は大きいです。

 きちんと離婚調停で別れた方がいいでしょう。
 相手が暴力を振るえばそれは質問者様に大きな恵みになります。
 
 慰謝料の増額、離婚の正当性が増すなどのメリット。 
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離婚は協議で話会いをする事が協議離婚です、夜逃げ同然で出るなら、家裁調停で、同居義務を放棄したと相手には取られます。


 夜逃げでは離婚は解決しません、話会い出来ないなら、家裁で調停を掛け正面から離婚を切り出すべきです。
 気分で離婚を言う「気分障碍」みたいです、それこそ一度専門家を訪ねて見た方が良いと、第三者なら言われます。
 夜逃げ離婚は前例も無いです、裏切り行為、浮気を疑うなど、状況証拠で家裁でも不利になるだけです。
 逃げるなら、それなりの逆キレも起こりうる話です、話会いをする、出来ないなら、家裁で調停を掛けるか、弁護士を使うかなど、誠意ある対応をされることです。
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悪意の遺棄になりますから、ご主人に訴えられたら慰謝料が発生します。


また、その場合、質問者が有責配偶者になりますから、ご主人が「離婚しない」と言い出した場合、何年も離婚できなくなります。
非常識かどうかということよりも、話がこじれた場合、圧倒的に不利になります。
もっとも、ご主人が「それならこっちから願い下げ」と、そのまま離婚届に判を押して提出してくれれば、あっさり離婚成立、という可能性もあります。
ハイリスク・ハイリターンな感じになると思います。
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離婚を望んでいらっしゃるので→【離婚するにあたり、主人には何も告げず、置き手紙と離婚届を置いて突然家を出ようと思っています】と、いうのは感心しませんね。

ご主人と対話するのもイヤなのですね。気持ちが完全に離れたのですね。

ならば、離婚届を置いて家を出るよりも、別居しますという書き置きを置いて別居した方が良いでしょう。そして、離婚調停を申し立てられるのがスジです。スジを通すことで以降の話し合いがもつれた場合、非難されることも無いでしょう。

離婚したいと思われるようになった理由についてお書きになっていますが、性格の不一致を原因とする離婚理由は結婚2年では無理です。浪費癖の程度は如何でしょうか。あなたが生活の大部分の出費を余儀なくされているのでしょうか。セックスレスの原因は何でしょうか。あなたを原因とするセックスレスでは無いでしょうか。

離婚を調停に委ねられた場合、浪費癖とセックスレス。更に、夫婦の対話が成立しない、ということを掘り下げて具体的に説明されると、離婚に行き着く可能性は高くなります。ご主人とは健全な夫婦生活は期待できない。離婚は本意で無いが離婚してやり直す方が自分らしく生きられる。と、いうような論理で離婚を迫りましょう。離婚することであなたの幸せ、強いてはご主人も幸せになるのだ。と、いうことを主張しましょう。
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非常識、よりも結果として貴女のしたい離婚が遠くなると思います。


どうせなら、別離婚調停 → 別居という流れのほうがいいかと。
また怒鳴るなどはDVの一種ですので、離婚を切り出して、怒鳴る様子が録音できれば証拠になると思います。

慰謝料については夫がどこまで戦うかでしょう。
同居義務違反は確かに慰謝料の対象です。
しかし離婚調停をしておいて同居の義務もありませんから、まずは調停かと。
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突然居なくなるのは確かに非常識でしょうが、


《些細な事でキレて怖い》とありますし
話し合える相手では無いのなら仕方ないと思います。
性格の不一致。浪費癖。セックスレス。どれを取っても離婚の正当な理由になると思います。
質問者様がご主人から見て妻としての役割を果たして無いと言われ、その訴えが認められれば慰謝料も請求されるかも知れません。
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