
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ここでいう罰金以上の刑というのは、犯罪などにより、裁判所から罰金いくらという言い渡しを受けた人、略式裁判手続きで、罰金が決まった経歴をもつ人のことを指すんだと思います。
おそらく自転車の件は書類送致のみで、それ以上の刑罰は受けていないので、該当しないし大丈夫だと思います。合否の段階かわかりませんが身分証明書を役所からとると思いますが、それにも載ってこないと思います。気にせず頑張ってください。
あとは、わざわざ過去を言わなければ大丈夫だと思います。
No.4
- 回答日時:
罰金は、死刑、懲役、禁固に次ぐ刑事罰にあたるので、そんなに軽いものでは、ありません。
よく、車のスピード違反等で、「罰金とられた」とか言いますが、あれは、反則金という行政罰で意味合いが全然違います。
刑事罰は、一般的に逮捕、拘留、送検、起訴、裁判を経て課されるものなので、それがなかったのであれば、なにも気にすることは、ないでしょう。
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