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2ヶ月程前AF社のビジネスクラスで、パリより帰国の際ロストバゲージとなり、2ヶ月経っても荷物は出てきませんでした。
紛失依頼2ヶ月が過ぎて、やっと先方のカスタマーセンタとコンタクトが出来(当方FAXに返事をくれない。電話番号は公開していない)補償交渉に入りました。
先方の言うには、紛失した荷物と内容物の全てについて、領収証をとっていないものは補償の対象にならず(使用中の生活用品の領収証なんてある訳がない)見舞金しか支払えない約款となっている由です。
手荷物到着の遅延ではなく、完全な紛失なのに、AF社の言い分はあまりにも一方的で納得できずにいます。ほんとうにそのような運送約款(モントリオール条約とかで世界共通みたいなことを言ってました)になっているのでしょうか。知識のある方、どうぞ教えてください。

A 回答 (2件)

AFが言う、モントリオール条約というのは確かなことです。

正確には1999年1999年5月28日モントリオールで締結された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」のことを言います。この中に受託手荷物の損害、紛失などに関して支払いも含めた定義および条項が細かく含まれており、この条約に署名した航空会社はそれにしたがうことを大前提にしています。下記抜粋します。
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手荷物の遅延、破壊、紛失、損害
航空会社は、手荷物の遅延、破壊、紛失、または損害に対して、最大 1,131 SDR (現地通貨での概算額*)を補償する責任を負います。 受託手荷物の場合、手荷物に欠陥があった場合および輸送できない品目が手荷物に含まれている場合を除き、過失の有無を問わず、補償する責任を負います。 機内持ち込み手荷物の場合、航空会社は過失があった場合のみ補償する責任を負います。

*SDR(特別引出権)とは、国際通貨基金およびその他国際機関が定める通貨単位です。 SDR 建で示された価格は、主要国際通貨のバスケット方式通貨を基本としており、その価値は変動します。 SDR の現在価格をお客様の現地通貨に換算するには IMF ウェブサイトをご覧ください。

IMFウエブサイト
http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five …
________________________

とはいえ、航空会社によって補償額に差があるのは確かです。上限はありますが下限はありません。なのであとは補償交渉次第ということになってしまいます。
少々古いですがAFで同じような経験談を見つけました。かなりパワフルな後日談です。
http://ameblo.jp/doravideo/day-20120201.html
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そういうことに納得できない人はAF等に乗ってはいけません。

日系の航空会社を利用しましょう。

>(使用中の生活用品の領収証なんてある訳がない)
それはあなたの言い分であってAFやヨーロッパというか日本以外では通用しません。
生活用品であっても有価値であればこのような場合や盗難保険の請求などのためや付加価値税を支払った証拠として保管しているのが一般的です。
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