牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

基本的な考え方を教えていただきたいのですが、
お年寄りが交通事故により要介護状態になり、家での介護が難しいため老人ホームに入所したとします。
体の状態は「症状固定」であるとする場合、そのホームの費用(入居一時金、毎月の費用等)は加害者の自動車保険から出るものでしょうか。
出るとすればその名目は慰謝料ということになるのでしょうか。
老人ホームは生涯住むことになると思いますのでその金額はかなりなものになると思われます。
損害保険ではどのような考え方がされるのでしょうか。
実際には交渉次第となるとは思われますが、被害者にとって交渉が有利になるコツなどがあれば合わせて教えて頂けると助かります。

A 回答 (3件)

被害者に重度の後遺障害が残っり介護が必要となった場合には、後遺障害部分の損害賠償として、統計上の平均余命までの間、「将来の介護料」を請求することができます。



現在の裁判の実務では、在宅介護を前提として、在宅介護の可否については療養センター・病院の医師の判断や被害者・近親者の意向等をもとに、裁判所が決定します。

在宅介護が可能とされた場合は、その介護料を近親者介護か職業介護かの別により算定します。現在近親者介護が行われていても、就労可能年数を67歳で区切っていることから、近親者が67歳までは近親者介護、それ以降は職業介護に移行するものとして算定を行う例も増えています。

在宅介護への移行が認められないときは、施設介護の継続を前提として、将来の治療費、施設利用料、介護費用を算定することになります。

また、損害賠償金を一時金で受け取ると金利分が減額されることになりますが、現行法ではこの金利を5%としているため、超低金利の現在では被害者側に不利になります。
将来の看護料や逸失利益は、定期金方式での賠償を求めることが可能ですから、金利分の目減りはなくなります。ただし、通常認められる介護費用が、判決で定めた介護費用を下回る状態になってしまった場合には、加害者側から変更判決の申立がなされるであろうこと、支払の不確実性(保険会社の倒産リスク)、平均余命までに死亡すればそれ以降の介護費用が打ち切りになるというデメリットもあります。

一時金か定期金かどちらを選択するかは、提訴時に被害者側から申し立てなければなりませんから、メリット・デメリットを理解したうえで決めることになります。

さて、ご質問は、裁判所が在宅介護可能とするケースで、老人ホームへの入所という場合でしょうから、
そもそも将来の介護料は在宅介護で算定し、一時金または定期金で賠償するという判決になります。
施設への入所希望ということは、近親者での介護は難しいということなので、職業介護で算定することになります。
判例では、常時介護の場合、近親者介護は1日8,000円、職業介護では1日1~4万円(被害者側からの立証書類が必要)、随時介護では介護の内容等によりこれらより低い金額となります。

自動車保険は判例傾向を踏まえて損保各社が独自に損害査定基準を設けていますから、将来の介護料の考え方は裁判所を踏襲しつつも、金額的にはやや低めの金額となります。

なお、在宅介護の場合、ほとんどのケースで自宅の改装(バリアフリー化など)が必要となりますが、この費用は必要かつ妥当なものは、自動車保険でも全額認められます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

大変参考になり感謝いたします。
一つお伺いしたいのですが、現実的には裁判までいかなければ保険会社は施設への入所のための保険金は出さないと考えたほうがいいのでしょうか。
被害者である素人の交渉では施設入所の費用を引き出すのは難しいでしょうか。

お礼日時:2012/09/23 17:15

原則として介護を行う近親者が介護のために就労が制限され、減収となったとしても、減収分が損害とは認定されません。

(減収分の一部を介護料の増額という形で反映させることはありますが)

近親者が生計維持のために就労する必要がある場合には、職業付添人介護で介護料を算定することになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうですか、基本的に減収分は反映されませんか。
被害者にとって介護料の増額がどこまでできるかが問題となりますね。

お礼日時:2012/09/24 08:46

裁判をしても一般の有料老人ホーム等への入所費用や月々の費用が損害と認められるわけではありませんから、誤解のないようにしてください。



被害者が症状固定となった時点で、病院に入院していたり、療養センターに入所していて、近い将来、退院・退所しなければならないが、その際在宅介護が可能かどうかを、被害者の症状等から裁判所が判断し、不可能であるとした場合、指定介護老人福祉施設(特養)へ入所し、その費用を「将来の介護料」として損害認定するというものです。

症状固定時に在宅介護であっても、在宅介護の継続が困難な事情が認められれば特養への入所とその費用が損害と認められます。

保険での示談交渉段階であっても、施設入所の可否判断や認定金額は訴訟よりは辛めの判断となりますが、全否定されるものではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど、良くわかりました。
済みませんが、もう一つだけ質問させてください。
在宅介護になった場合、家族が介護したとしてその介護者が例えば一人息子であるとします。
そのほかに介護者がいないとして、親の余命が後10年あるとき、その間の介護費用を換算するのでしょうが、その子供が会社を辞めて介護した場合は、同時にその介護者の給与が失われることを意味します。
この場合の損害は10年分の介護費用と給与所得と考えてよいのでしょうか。

お礼日時:2012/09/23 23:47

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