プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在管理職になり7年が経ちますが、その間3部門を移動しました。
先日、管理職会議で社長が報告に対して憤り、「できないんなら現場に
行かせてくださいって言え」と、まさに、降格してやるから的な発言をして
エキサイトした場面がありました。(このようなことは1度や2度ではありません)

そこで、このような発言に対して、私を含め何人かの管理職が現場に行き
ます宣言をしようとしています。

よく、管理職を辞するは退職するのが普通と、聞きますがこれは一般的
な考えで、細かい話、法令的には会社は認めざるを得ないのでしょうか?
社長の発言や社会通念などは別として、
(1)本人希望による降格って会社は最終的には認めざるを得ないのでしょうか?

ご教授の程宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

「法的に」かい?それが質問の真意でもあるのなら、残念ながら、会社は認める必要がないって話でお仕舞いだ。



解雇でない限り、人事についての会社の裁量権は法的に広く認められてる。従業員が管理職を辞退しても会社は聞く必要がねーし、その従業員が管理職の仕事をしようとしなければ懲戒権を発動していいことになってる。

つまり、宣言しても会社は無視していいし、あんたたちが宣言どおりに行動しようものなら、注意等の手順を踏んだ上で懲戒解雇だってできるってこった。

付け加えると、希望どおり現場に行くことが出来たとしても、現場での処遇が希望や期待とかけ離れたものになるかもしれねぇ。そうだとしてもその処遇は、まったく仕事が回されないなど辞めろと言わんばかりのものでない限り、やはり裁量権の範囲として法的に認められることになるぜ。


売り言葉に買い言葉は、いいものを生まねーもんだよな。
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そんな程度のことで、よわ~!


しかも自分ひとりでっつうならまだしも、仲間引き連れてなんて、更によわ~!
世の神様扱いの経営者たちはもっとバードな言葉ぶつけるぞ。
言われている課題克服に全力で向き合えばえーやん。
それが出来ないなら、現場にて再度修行させてくれと懇願すればよい。
別に辞める必要無いが辞めたけりゃ辞めればいい。
詳細知らんが、おおよそ、社長も社長だが、お前らもお前らで未熟すぎるんてのが実態なんちゃうけ!?
それとも
自分たちももっと努力するので、社長も言い方をお願いします。社長の気持ちはとても理解できるし、こたえたいのですが、けして社長のように強い人間ばかりではないので、このような言い方をされてしまうと、僕に限らず社員が~
とでも交渉するか。誰が相手でも交渉力次第だぞー
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管理職を辞退することは、世の中にはあることです。

実際私の会社にもありました。
また昇格時に管理職になる事を固辞する場合も時たまあります。
だからと言って直ちに解雇と言う会社のほうが少ないでしょう。
社員の解雇は原則的に就業規則に従ってすることです。
管理職の辞退が就業規則での懲罰の対象になっていれば、それも理窟では可能かもしれませんが、それが就業規則上の懲戒対象と言うことはないでしょう。
また降格した場合普通は給与などの待遇も引き下げになります。
本人がそれを甘受して、それに見合う仕事でも良いという場合は、懲戒の対象になるとは思えません。
と言うことで辞退を受け入れるかどうかは会社の判断だとは思いますが、それが解雇につながることだとは考えにくいと思います。
このような理由で解雇をして、本人が不当解雇で訴えればたぶん会社は負けると思いますよ。
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こんにちは。



不要とみなされて、解雇されるでしょうね。
下の人間も、おそらく、あなた方をそういう目で見ているはずですよ。

ダダをこねないで、精進してくださいませ。

ではでは。
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>管理職の本人希望による降格について



    ↓
私の勤めていた会社の就業規則には明文化されていませんでしたが、抜擢人事や業績不振や労務問題での管理職ノイローゼで降格を申告した人がいたように聞きました。

◇人事ローテションで反映されて、異動(部門長である部長から参事、店長からシニアバイヤーに)しました。
給与面では、当該の資格や能力給であり良く分かりませんでした。<人事考課や査定で不利益は確認出来ませんが・・・>

◇思い切った若手の抜擢人事や登用で、責任感やライバルからの怨嗟等の人間関係がストレスと成り、鬱や出社恐怖症が起こって、長期休養やメンタルヘルスの加療が必要とされ、直接の因果関係は分かりませんが病欠や閑職への人事異動(推測)が行われたように思います。
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本人希望による降格は、会社としては認める必要はありません。



会社の判断で決定できますが、通常は会社としては会社のためにならない管理職を辞めさせるか平社員にすることは歓迎すべきことです。

会社としてはそんな管理職は通常は解雇します。
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