
こんにちは。
我が家では5年ほど前に祖父が亡くなり、残された祖母の面倒を母がみています。
祖父は土地を所有しており、その土地を自分が他界したら祖母に相続させると言っていたのですが、遺言書が見つからず、祖母も去年から痴呆症が進行したため、土地の名義は祖父のままにしていました。
ところが先日、仏壇の奥から平成3年に書かれた祖父の遺言書が見つかり、そこにははっきりと妻(祖母)に土地を相続すると書かれていました。
そこで母は行政書士さんに相談して土地の名義を祖母に移そうと考えていたのですが、母には腹違い(つまり祖母の実子ではない)姉がおり、またその姉は祖母が亡くなったら土地は姉妹で分けるべきだと常日頃から言っておりましので、姉が猛反発するのではないかと思い、動けないでいます。
私は祖父の遺言書を基に、粛々と処理をしていただくべきだと思うのですが、今後のおつきあいを考えると、叔母にも相談の上、話を進めた方がいいのでしょうか。
その他にも、祖母が痴呆症になっていることや、遺言書が20年前のものであること等がネックになる可能性はあるでしょうか。
アドバイスのほどよろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
これだけでは、詳細はわからないですが、祖父の遺産分割は済んでいないのでしょうね。
ならば分割に時効はありません。さその土地は、誰かが占有して利用してましたか?占有時効が優先し、善意の場合10年、悪意の場合20年で時効です。遺言書があろうとも、法定相続の二分の一は遺留分として腹違いの姉にあります。もちろん土地を含めた全遺産の法定相続の1/2です。
ご回答ありがとうございます。
遺言書には時効はないのですね。安心しました。
お察しの通り祖父の遺産分割は済んでおりません。
ただ、土地は祖父が建てた建物が残っている状況ですので占有はされていないので
遺言書通りに進めていきたいと思います。
ちなみに姉とは母の姉、つまり叔母になります。言葉が足りずにすみません。
ですので祖父が祖母に譲るという遺言とおり、全て祖母が相続し、祖母が他界したら
母と叔母が1/2ずつ相続するということになると思うのですがいかがでしょうか。
ただ、叔母は祖母の実子ではなく、現在も祖母の面倒は一切みていないのに1/2も
分けないといけないのは納得出来ないという心境ですが、元々は祖父の土地なので
実子の姉妹で分け合うのは仕方ないのかなと思っています。
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