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  ふと思ったこととして、海外へ行くためなどに必要とされているパスポートで、
その渡航には基本的には有効期限があると思われ、
ただ実際その滞在期間が示されている場合においても、本人がその期間を過ぎたにもかかわらず
その国にとどまり、かつその国で不法滞在がばれなかったときはそのまま滞在が続き、
結局有効期限を定めている意味がなくなると思うのですが、実際どのようになっているのでしょうか。

A 回答 (4件)

>結局有効期限を定めている意味がなくなると思うのですが、


当たり前に意味はあります。
1.短期滞在(旅行など)VISA免除期間
2.長期滞在(就労など)VISA期間
3.旅券の有効期限
の中で、1と2が切れたら不法滞在が発覚した段階で国外退去(普通は帰国)処分で済みますが、
3になると自分が「日本人」であるという証明自体が失効してしまうので、
「二度と帰国をしない」という強い意志があれば別ですが、実際は大変です。

有効期限が切れると旅券は「パスポートの型をしたメモ帳」と同じレベルのものになるので、
自分が日本人の誰か、と証明する物が何も無くなってしまう訳です。

「日本語が話せるが、国籍不明、氏名不詳」状態なので
「私は日本人の●●●●」と言い張ったところで大使館、領事館の人も認めません。

成りすましでなく本人であることの証明ってかなり大変ですよ。
入国して数日で旅券を紛失したとかならば、数週間で再発行してくれるでしょうが、
数か月、数年前に入国して失効してたとなると、、、数か月は旅券を再発行して貰えないことになるかも。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2012/12/03 22:27

>その国にとどまり、かつその国で不法滞在がばれなかったときはそのまま滞在が続き、


>結局有効期限を定めている意味がなくなると思うのですが

適正な滞在者に対して、不適正な滞在者という区分になります。不適正な滞在者は、国によって取締機関が異なりますが、入管、警察、内務省、税務署のいずれかに追われたり、捕まったりします。

その結果は、収容、逮捕、罰金支払命令、課税、国外追放など様々ですが、大筋自由か財産を侵害され、また当該国への入国が極めて難しくなることもあります。

もちろん、「逃げ切れば別」です。働かなくても済む程の財産を持ち隠遁しているとか、現地に溶け込めれば逃げ切れる可能性は高いでしょう。しかしながら、自由な活動は結果的に制限されるでしょうし、出国、帰国の自由も結果的に無くなります。結構不便で結果的にはかなり重い罰だと想います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2012/12/03 22:26

パスポートは身分証明書で、滞在にはビザ(入国許可、滞在許可)が必要で、国によっては3ヶ月までの期限付きでビザ無しで滞在出来ます。



パスポートが5年あっても、ビザが切れたら不法滞在になります。この時点で移民局で不法滞在の〇〇人と言う扱いになります。

パスポートまで切れていたら不法滞在で本国の証明書のない自称〇〇人です。

いずれバレた時に自分の身の証明が出来ないと言う墓穴を掘ります。その後延長許可や結婚許可などでの滞在を求めるにも身分証明書がないのではドンづまりになり、結婚さえ出来ません。

実際は出来ますが弁護士費用などがかかります。その上、許可が出るまで何年も国外に出られないなどの縛りがありました。そう言う人を知っています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2012/12/03 22:27

んーと、パスポートとビザがごっちゃになっていませんかね。

パスポートはいってみれば身分証明書。その国の滞在の許可を示すのがビザです。
ビザが切れたまま滞在するのがいわゆるオーバーステイってやつですね。確かに、観光ビザなんかで不法ステイする外国人は今も昔も多いです。だけど、警察官なんかに「ビザ見せろ」といわれて出せなかったら当然オーバーステイで身柄が拘束され、大抵そのまま国外退去処分で自国に戻されます。
そして一度オーバーステイで国外退去処分となると、もう一度ビザを取得するのは大変困難になると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2012/12/03 22:27

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