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知り合いのタイ人女性が、自国に妻子があるブラジル人に騙されて出産しました。彼女は子供のために入管に行ったところ、強制送還されたそうです。その後、入管に問い合わせたら、「相手の男性に認知させれば、再入国は可能」との事でした。入管のHPでも書類がダウンロードできるとのことですが、どの項目に当てはまるのかわかりません。至急、教えてくだささい。

A 回答 (4件)

#1です。



>日本国籍ではなく、ブラジル国籍なんですね。
今のところは、タイ国籍なのでしょうが、ブラジル人男性に認知してもらって、ブラジル領事館へ行けば、ブラジル国籍も取れます。
日本国籍は取れません。

まずは、男性に認知の意思を確認すること。
Okなら、ブラジル領事館へ出向き、領事館にある書類をもらい、認知の手続きを進めること。
男性のサインがいると思います。詳しくはブラジル領事館で直接聞くこと。

その後、入国管理局で、「永住者の子を養育するための在留許可」を申請するためにはどの書類が必要か尋ねる必要があります。

領事館も入国管理局も、基本は、直接出向いて聞かないと、満足な回答は得られませんよ。

入管のHPで以下のような記述があります。


永住者の配偶者等 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

この、「永住者の子」というのが、赤ちゃんの在留資格だと思います。

私もちょっと勘違いしていたかもしれません。
タイ人のお母さんは、赤ちゃんを連れてくるために「入国」できるけれど、在留許可はとれないよ、ということなのかもしれません。

「永住者の子を養育するために在留許可をとれるのか」、まずは入管に聞くことが良いと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧なアドバイス、ありがとうございました。
日本国籍ではなく、ブラジル国籍なんですね。
子供の将来は、大変厳しいものに
なりそうです。

お礼日時:2010/06/13 16:43

両親の両方かどっちかが日本人じゃなきゃ、赤ん坊は日本国籍には


なれないの。日系ブラジル人だったら定住者か永住者だろ。
認知して(手続き難しいんじゃないの)くれたら
「赤ん坊は」日本に入国できるかもな。母親には再来日の権利ない。
オーバーステイだろ?一度強制送還されれば再来日は無理なくらい
難しいぜ?言っておくけど、その赤ん坊は日本とは全く繋がりのない
存在なんだぜ。そのブラジル人もいい加減な男だろうし
父親としての責任はとらないだろうな。ま、その男次第。
君がその女性とどれくらいかかわるのかは、分からんが、
君が協力しようとしたって、してやれることはないだろう。

騙された、とか書いてあるけど、そのタイ人の女だって
ビザ狙いで付き合ってたんじゃねーの。
日本人じゃなくて、永住者狙いも増えてきたんだな。
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この回答へのお礼

あなたの言われることは、もっともです。
資金援助をできるわけでもないのでね。
友人に、この件の困難さを伝えます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/13 16:48

>入管に問い合わせたら、「相手の男性に認知させれば、再入国は可能」との事でした。



それは子のことではありませんか?
定住者の子を監護養育する目的では、父親と未婚の外国人母親には該当する在留資格はありませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
子供には来れるようですが、オーバーステイの
母親の再入国は時間がかかりそうです。

お礼日時:2010/06/13 16:52

多分、ですので、参考程度に聞いてください。



そのブラジル人の男性は、定住者ビザ等を持つ、日系二世もしくは三世のブラジル人なのでしょうか。
そして、タイ人の女性は、日系ではなく、不法滞在であったのですね。

だとすれば、ブラジル人の男性が認知することによって(正確にいうと、日本の市役所での届を出した後に、在日ブラジル領事館での手続きが必要だとは思いますが)、
お子さんは日系ブラジル人となり、日本にいることができる。
そして、彼女は、「日系ブラジル人の配偶者等」という扱いで日本にいられることになるのだと思います。
※配偶者「等」というのは、親子も含みます。
そして、確か、日系人のようにビザをとれる子や、日本人である子を持つ場合、子が18歳になるまでは、親は日系でなくても、その子を養育するためにビザがとれたような気がします。

不確かな情報ですみませんが…。

この回答への補足

そのとおりです。
母娘は、今タイにいるそうです。
日本国籍ではなく、ブラジル国籍なんですね。
所定の書類を持って、ブラジル大使館に
いくという事ですか?
所定の書類が
よくわからないのですが。

補足日時:2010/06/10 06:52
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