
公務員の肖像権の有無については、よくある議論だと思いますが。結局の所、肖像権自体に、公務員と一般人の区別無く、"基本的"には肖像権はあると考えて良いと思います。その考えは理解できます。その考えは"基本的"に公務中の公務員にも当てはまると思いますが…。
、その一方で公務員と言うのは公僕であり、公僕と言うのは、公に使える者と言う事であり、その公務員が、国民(市県民)の為に、ちゃんとした公務を行って居るか、国民の側が注視する事は、公務に支障が出ない範囲ならば問題が無いのではないでしょうか?
公務に支障が出る行為は公務執行妨害?でしょうし、名誉毀損?や迷惑防止条例?など他の犯罪になる可能性はあっても、結局、公務中の公務員が、公の場で肖像権を主張出来る時など余程の例外でもない限り無いのでは?ありますか?
例えば警察官は国民が法を犯す可能性があるときにビデオ撮影しますよね。正当な理由だと思います。撮影される側が肖像権でやめてくださいと言っても、辞める理由になりませんよね。
それと同じくして、公務中の公務員がちゃんとした法に則り職務を行って居ないと思われる場合に市民がその様子を撮影する事には何ら問題が無いと考えますがいかがでしょうか?またその場合に、公務員が撮影を辞めてください、理由は肖像権ですと言うのはおかしくないですか?
職務中の公務員にも肖像権があると主張されている方は多いと思いますが、この点についてどうお考えでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
肖像権は金銭的な意味と人格的な意味を持ちます。
公共の場所や公務ではその撮影は必要であると考えるべきかと思います。
例外としては公務員の控え室などは公務中であっても公とは言えないと思います。
あるいは寝泊まりする部屋や
一個人を執拗に撮影した場合なども。
市役所の窓口でのトラブルや
警察の現場検証の際の口論などを録画しようとして
肖像権を主張して止めさせたり機材を取り上げたりするのは
許されない事と考えます。
公務員はもともと国家権力という権力を背後に持っています。
個人が公務員の不当な扱いにより身の危険や不利な行為をされそうな時
真っ当ならこれを権力の名の下に許してはなりません。
どんな時も肖像権がないとは言いませんが
国民の身を守る権利を上回る権利はないと思います。
回答ありがとうございます。
>例外としては公務員の控え室などは公務中であっても公とは言えないと思います。
その通りだと思います。公の場での肖像権と言う事です。
もっとも、入ることを許可されていない場所や控え室を勝手に撮影するとなると
肖像権以外の犯罪になりそうな気がします。
他に書かれて居る事も、その通りだと思います。
つまり、公務員は公の場で肖像権を主張できない。と言う事で良いですよね。
No.6
- 回答日時:
> 確かに難しいですが、「余程の例外が無い限り拒否する理由にならない」と言っても過言では無いのではないでしょうか?
線引きは極めて難しく、私は疑義の余地がないであろう極端な事例を挙げただけであり、どの程度が例外となるのかは、よくわかりません。
そもそも、一口に公務員といったところで、例えば日本の行政に多大な影響を与え、テレビや新聞などでも既に何度も顔写真が出ているような事務次官級の官僚と、高校卒業したばかりの、市役所の窓口の職員とでは、国民が注視すべき必要性も、顔写真が出回ることの不利益も大きく異なるので、肖像権が認められる場合も大きく異なるのではないかと思います。
結局のところ、私には、お互いが主張するのは別にそれを違法とする法律は存在せず、強要するのは問題があり、最終的には裁判所の判断としかいいようが無いのではないかと思います。
少なくとも、「公務員が撮影を辞めてください、理由は肖像権です」と口で言うくらいは別におかしさを感じません。例えその主張が、公益性などの観点から、最終的には裁判所からは認められないものだったとしても、それが明快にダメということが分かっていない限り、口で言ってはまずいとする法的根拠はないですよね?
(当該公務員が、実はその特定のケースにおいて、肖像権が認められないということが明確に分かっているにも関らず、上記のコメントをしていたとすれば、問題ありでしょうが)
というわけで、No4にも書きましたが、肖像権の問題というよりも、結局自力救済をどの程度認めるのか?という議論に落ち着くのではないかと思います。
この回答への補足
補足欄で失礼します。新しい回答も無いので締め切ろうと思います。ちょっと質問が要点を突き切れて居なかった為、ちょっと論点が散漫になった気がします。またいつか時間があれば、要点を頭の中で整理して再度質問してみたいとも思っております。皆様、回答ありがとうございました。
補足日時:2012/11/22 15:27再度の回答ありがとうございます。
>そもそも、一口に公務員といったところで、例えば日本の行政に多大な影響を与え~
事務次官と市役所職員では、写真が出回った後の影響力も質も当然違うでしょうが、同じくして公務員である以上、厳密とまでは言わない物の、基本的には決められた規則や法に則った仕事をする必要があるでしょう。大企業の社長でもニートでも、影響は違っても守らなければならない法は平等なように…。そして、前の繰り返しになりますが、特別な事情をのぞいて出回った後の事の言い出したら、どんな物でも拒否して良い理由になりかねませんよね。そういうのは理由としてそぐわないと思うのですが。
>明快にダメということが分かっていない限り、口で言ってはまずいとする法的根拠はないですよね?
当然ないですね。肖像権という元々存在しない事の話ですから、最終的にそういう結論に至るのは分かるんですけどね…。結局口で何を言おうと、認められる事例でなければ、肖像権があると主張しても意味が無いと思うのですが。例でも言いましたが警察が記録している映像に犯人と思われる人物が肖像権で録画するなと文句を言うのは自由だけど、その行為が無意味だと言うのは誰からみても明白だと思います。裁判所が判断するまでもなく。(特別な例外が無い限りです)逆もしかりではないか?と言う意味で…。
もっとも、これは私の考えです。dentalkoujiさんに回答して頂いた内容の意図も理解しているつもりです。お互いの考え方の違いの問題であり、なかなか何が正しいと言える問題ではない事ですので、何度もお答えくださってありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>本当にあり得るのでしょうか?確か、どんな事例があるか分からないので100%あり得ないとは言いませんが
極端な例を考えようと思えばいくらでも考えられるので、「ありえる」という表現は正しいでしょう。「無いとは言い切れない」と言い換えてもいいですが。
例えば、過去に何度も何度もある特定の女性公務員の写真を無断で撮影し、当該公務員の写真集を勝手に出版し、民事訴訟において争っている撮影者にも関らず、また当該公務員を撮影しており、しかもある出版社と当該公務員の写真集の出版について契約していることが明らかである等の事情があった場合に、認められると考えるのが自然ではないかと思います。
ただし、結局は程度問題であって、どこまでが認められる範囲なのかどうかの線引きは極めて難しいです。
>。「公務員が公の場で肖像権を主張し撮影を辞めさせようとする行為に正当性は認められるか?」と言った方が伝わりやすいでしょうか。まだニュアンス微妙な気もしますが…。
肖像権となんらかの公益性・公共性とのバランスをいかにとるのか?という話であり、公務員側が肖像権を主張するのは正当な行為でしょう。それに対して、撮影者側が公益性・公共性を主張するのも正当な行為であり、最終的には裁判所の判断になるのではないかと思います。
勿論、当該公務員が例えば警察官であって、「肖像権があるから撮影は禁止だ!」と言い、警棒を振りかざすなどの行為によって止めさせたとするならば問題はありますが。
再度回答ありがとうございます。
>過去に何度も何度もある特定の女性公務員の写真を無断で撮影し~
確かにここまでハッキリした事例ですと、辞めさせる事が出来る「余程の例外」と考える事は出来ますね。参考になります。
>ただし、結局は程度問題であって、どこまでが認められる範囲なのかどうかの線引きは極めて難しいです。
確かに難しいですが、「余程の例外が無い限り拒否する理由にならない」と言っても過言では無いのではないでしょうか?
>最終的には裁判所の判断になるのではないかと思います。
まぁ、確かにそうなのですが、それを言い出したら何でもそうなので…。
>勿論、当該公務員が例えば警察官であって、「肖像権があるから撮影は禁止だ!」と言い、警棒を振りかざすなどの行為によって止めさせたとするならば問題はありますが。
そんなのは論外でしょう。私が言いたいのは、示して頂いた様な余程の例外でもない限り、理由が無いのではないかと言う事です。例えば、「私は今から撮影した物を悪い使用目的に使います。」とあらかじめ宣言されている場合、あるいはそれと同等の行為の前歴がある場合を除いては、否定する理由になり得ないと思うのですが。
私人が私人を撮影する場合に、悪用される恐れがあるから撮影を辞めろという理屈は分かります。ですが 例えば警察が一般人を犯罪の証拠として、または防犯の為に撮影する事を一般人が悪用の恐れがあるから撮影を辞めろと言う理屈は余程の例外が無い限り通用しませんよね?それと逆の事が私人から公務員に対しても言えると思うのですが、この考え方は間違っているでしょうか。
No.4
- 回答日時:
>では、公務員が公の場で肖像権を主張し撮影を辞めさせる事が出来るか?と言う問いはどうお考えでしょうか?
「辞めさせることが出来るか?」というのはどういう意味ですか?これは肖像権の問題というよりも、むしろ「自力救済」をどこまで認めるのか?という質問に思えます。
仮に、公務員ではなく、私人が日常生活の中で第三者に無断に撮影をされた場合に、肖像権を主張して撮影を辞めさせることができるか?という質問だったとしても、結局は自力救済はまず認められず(要は自分の力で強制的に止めさせることは出来ず)、裁判所に何らかの仮処分命令等を出してもらい、それに反した場合にのみ警察官に止めてもらうなどしかできないのではないかと思います。(これとは別に、不法行為による損害賠償請求もできる)
もし質問の意味が、上記の「私人が日常生活」を「公務員が職務」と置き換えた場合に、裁判所が何らかの仮処分命令等を出すことはありえるのか?まったくありえないのか?という意味であるのならば、「ありえる」としかいいようがないです。その理由は、前回の回答に書いた理由と同じです。
回答ありがとうございます。確かに言われてみれば私人であってもやめさせる事は基本的には出来ませんね。
言い方が悪かったようです。「公務員が公の場で肖像権を主張し撮影を辞めさせようとする行為に正当性は認められるか?」と言った方が伝わりやすいでしょうか。まだニュアンス微妙な気もしますが…。
>「ありえる」としかいいようがないです。その理由は、前回の回答に書いた理由と同じです
本当にあり得るのでしょうか?確か、どんな事例があるか分からないので100%あり得ないとは言いませんが、前回の例だと厳しくないですか?前回書いていただいた例では、あくまで撮影した後に、売り出すと言う行為をしています。内容によっては悪質ともとられない内容かもしれません。しかし、撮影後の行為を肖像権侵害として訴える事は出来ても、撮影している時点では、撮影者の申告でもない限り、しっかりと公務を行って居るか国民が注視している行為なのか、それとも後に販売目的撮影なのか判断出来なくないですか?これで後々販売される恐れがあるから、撮影を辞めさせる事に正当性があるんだと言う主張を認め正当化していたら、国民が注視する事が難しくなりませんか。
No.3
- 回答日時:
公務中の公務員に肖像権はあるかないか?
私の意見)ある。ただし、認めらるケースは私人よりも少ない。
理由)お書きになったとおり、公人であり、しっかりと公務を行っているかどうか国民が注視することも必要であり、私人よりも一定限度制限されるのもわかります。
ただしだからといって、全く肖像権がないというのは変でしょう。例えば、きれいな女性警察官がいて、公務中に許可無く撮影して、写真集として無断で販売してもよいのか?といわれれば、当然に肖像権の問題があり、ダメとしかいいようが無いのではないかと思います。
回答ありがとうございます。確かに本人に同意無く写真集で販売までしてしまったら、何かしら問題が出てくるでしょうね。その点について同意致します。
では、公務員が公の場で肖像権を主張し撮影を辞めさせる事が出来るか?と言う問いはどうお考えでしょうか?もしよろしければお答えください。
No.2
- 回答日時:
「肖像権は保障されているものの、種々の事情を総合的に考慮すると、
肖像権侵害として違法となる場合は少ない」
肖像権というか、
「みだりに容ぼう姿態等を撮影されない自由」
「自己の容ぼう等を含む写真を公表されない自由」
は認めらています。
ただし、「撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,
撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,
被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の
限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべき」
とされていますから、
すべてが違法といえない。
京都府学連事件がなにかの参考になるかもしれません。
回答ありがとうございます。確かに何でもかんでも好き勝手とっても良いとはならないでしょうから。お答え頂いた自由か判断が分かれる事例ではあると思いますが、根本的には公務中の公務員が、公の場で肖像権を主張出来る時など余程の例外でもない限り無いのでは?と思いますがいかがでしょうか。その余程の例外が私には思い浮かばないので、事実上、公務中の公務員が撮影を拒否する事は法律上、難しいのかな?と思うのですがどうなのでしょう。
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