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って確か最低でも懲役5年ですよね?
でも近所の家で身内をぶっころして3年で出てきた人がいました。

その理由はなんですか?
情状酌量ですか?
どうも亭主の弟が飲んだくれ状態で家に無理やりきて部屋をどんどん叩き「金くれえ!!」といって毎日きたそうです。
それで堪忍袋の緒が切れてスコップでどつき回し、朝になったら死んでしまっていたそうです。
そして都会じゃあ考えられないでしょうが、田舎なので村みんなが署名を集めて減刑をと裁判所に提出したそうです・・・

これで減刑出来るものなのでしょうか?

A 回答 (4件)

>それで堪忍袋の緒が切れてスコップでどつき回し、朝になったら死んでしまっていたそうです。




これって、殺人罪ではなくて傷害致死罪ですよね?
殺意があったと証明できませんし。
そうなら、法定刑は3年以上の有期懲役ですので問題ありません。
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>>情状酌量ですか?



もちろん、それもありでしょう。
諸般の事情を勘案して・・と言う事でしょうね。
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「仮釈放」で出所した可能性が考えられますね。



刑法28条

「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状(自分の行いや態度が悪かったと反省し、心を入れかえること)があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる」

と定められています。

「行政官庁」とは、法務省所管の地方更生保護委員会で、

まず、本人の資質、生活歴、矯正施設内における生活状況、将来の生活計画、帰住後の環境等を総合的に考慮します。

併せて、悔悟の情(自分のした事を悪かったと悟り、後悔し改めようとすること)、再犯の恐れ、更生の意欲、社会の感情の4つの事柄を総合的に判断し、保護観察に付することが本人の改善更生のために相当であると認められるときに、仮釈放を決定する権限が与えられています。

仮釈放が許されると、残刑期間中は、保護観察を受け、遵守事項を守るよう指導、監督を受けて生活することになります。

実際に仮釈放が許される時期については、最近だとほとんどの場合、有期刑は執行刑期の3分の2以上、無期刑は刑確定後20年以上が経過してからです。

(つまり、無期懲役の判決を受けても、出所することが出来るわけです)

ただ、仮釈放はあくまでも「仮」ですから、刑法29条1項の各号に該当する場合には、仮釈放は取り消されます。

例えば、犯罪を犯して罰金刑以上の刑罰が課せられた場合や、保護観察中に遵守すべき遵守事項に違反した場合には、地方更生保護委員会の仮釈放取消決定により、仮釈放が許された全ての期間を、刑事施設で過ごさなくてはならなくなります。

また、刑の執行が停止されたわけではなく、社会の中で保護観察を受けて遵守事項を守りながら生活することを条件に、残りの刑期を過ごすことが許されたという状態なので、無期懲役に処せられた者が仮釈放を許された場合には、死亡するか、あるいは恩赦(保護観察所長が上申権者となる「刑の執行の免除」)がなければ、一生保護観察下に置かれ、住居、旅行等、日常生活にも制限を受けることになります。
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法律の学生です。



殺人罪の刑法上の法定刑は,死刑・無期~5年です(刑法199条)。
ところが,この法定刑から,実際に被告人に言い渡される刑は,加重・減軽されることがあります。

再犯加重(刑法57条)
法律上の減軽(未遂など。刑法43条)
併合罪(刑法45条)
酌量減軽(刑法66条)

です(刑法72条)。減らす場合は,このとき「法律上の減軽」と「酌量減軽」ですので,それぞれ,懲役刑であれば刑期を半減させることができます。
したがって,裁判官が実際に被告人に言い渡す処断刑は,最低で1年3月ということになります。

刑務所に行っていたということなので,実刑でしょうが,刑務所から出てくるのは,何も刑期を満了した場合に限りません。
刑務所内での素行や反省の態度,生計の途の存否,再犯の恐れの有無,更生の意欲,社会感情等を総合的に判断して,「仮釈放」することがよくあります(とくに初犯であれば)(刑法28条)。
このときは,保護観察処分が付される(行政によって監視される)ものの,刑務所からは出ることができます。

つきましては,刑法で決まっている刑(法定刑)と裁判官が言い渡す刑(処断刑)の違い,処断刑と実際の刑期には,違いがあります。

質問者様の摘示するケースの場合は,3年以上の処断刑が言い渡され,刑期満了または仮釈放されたものと思われます。


ちなみに,法律用語では刑の「減軽」と「減刑」は異なります。
「減軽」は今回説明したような,裁判官が言い渡すまでに刑を軽くすることですが,
「減刑」は恩赦の一種(恩赦法6条,7条)になります。
減軽は裁判官が決定します(司法府)が,減刑は内閣の閣議(行政府)によって決まります。
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