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はじめまして。内夫が保険金詐欺で逮捕され1年10ヶ月の実刑判決で未決20日でした。初犯なのですが仮釈放がつくとしたらどれくらいつきますか?
身元引受人もおり、住む場所や仕事もあります。
教えて下さい。お願いします。

A 回答 (2件)

仮釈放は、内部での生活態度や規律違反で変わります。


今は、3分の2以上の服役が基準となります。
いいとこで、22ヶ月の懲役ですから、そこから1年5ヶ月以上は仮釈放はありません。
2~3ヶ月の仮釈放と思ってください。

初犯ですから、刑務所も初犯刑務所になります。
ランクはSAですが、保険金の詐欺罪は審査が厳しくなります
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!

お礼日時:2011/04/22 18:59

平成20年のデータによると、刑期が1年超え2年未満の場合、



■刑期の80%未満で仮釈放になった人は、34.2%
■刑期の80%以上90%未満で仮釈放になった人は、46%。
■刑期の90%以上で仮釈放になった人は、19.9%

1年10ヶ月の80%で約1年6ヶ月、90%で約1年8ヶ月ですので、
未決日数を考慮しても、1年半より短くなることは期待されないほうが
良いだろうと思います。

(身元引受人がいて住む場所があるのは最低条件です)

http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/56/image/image/h002 …
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この回答へのお礼

参考になりました!!
ありがとうございます!

お礼日時:2011/04/22 18:58

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