A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
No.1です。
> ちなみに、マイクロSDを拾った人が、その中の画像や動画を、投稿サイトなどに投稿してしまうのがかなり怖いのですが、投稿した場合の罪はどのくらい重く出来ますか?
コレは、遺失物等横領罪とは別件です。
・拾得者が、不正に得たデータで利益を得場合。
・拾得者が、不正に得たデータで利益を得なくても、拾得者の行為により無辜の第三者(紛失者)に不利益を与えた場合。
拾得者の反社会的行為から生じた被害の大きさや、社会的影響により、
場合によっては刑事事件として立件されるでしょうし、
拾得者の行為によってもたらされた、紛失者の不利益に対する賠償責任は、拾得者が負うことになります。
・風俗店の店長が、拾ったデジカメに写っていた綺麗なオネーサンの写真を自店のHPに無断で掲載。
しかもアイコラで首から下をヌードに修正した事件では、
勝手に写真を使われた被害者の訴えにより警察が動いて店長は逮捕。
店は潰れた。
裁判での賠償額は確か300百万円位だったと記憶しています。
No.3
- 回答日時:
>それを拾った人が、警察に届けず、自宅に持ち帰ってパソコンなどを使って再生した場合
拾ったSDカードを自分のものにした場合、罪状的にはNo.1の方も言っているように遺失物横領ですね。
>マイクロSDを拾った人が、その中の画像や動画を、投稿サイトなどに投稿してしまうのがかなり怖いのですが、投稿した場合の罪はどのくらい重く出来ますか?
その場合、残念ながら刑事罰は付きません。
訴えるとしたら民事裁判になりますし、内容的にもプライバシー侵害ってことなので、損害賠償や慰謝料の金額は微々たるものですね。
なにしろ、住所・氏名・生年月日といった情報が漏れたとしても、損害賠償額は1万円程度にしかなりませんから。
No.1
- 回答日時:
拾得者が自分のモノにした場合。
・「遺失物等横領罪(刑法254条)」が成立します。
遺失物等横領=遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95% …
ですが、現実的には、、、
紛失者には金銭に換えられない大切なデータでも、記録されたデータに価値はありません。
被害額は、デジカメ記録メディア本体の価格(数百円~数千円)でしかありません。
従って、警察に紛失届を提出すれば、受理されます。
しかし、(数百円~数千円)の価値しかないモノを警察が積極的に捜索する可能性は限りなく「O」です。
だから、諦めるしか無いでしょう。
この回答への補足
回答ありがとうございます☆
ちなみに、マイクロSDを拾った人が、その中の画像や動画を、投稿サイトなどに投稿してしまうのがかなり怖いのですが、投稿した場合の罪はどのくらい重く出来ますか?
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