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昨夜、飲み会の帰り、電車のドアにもたれながら目をつむって乗っていました。朝のラッシュほどではありませんが、かなり人が乗っていました。
その状況で私の手に生暖かいものが触れたので目を開けましたが、コートで下半身は隠され、目視は出来ませんでしたが、触れた感触は明らかに男性性器でした。
すぐに次の駅に到着したため、そのままその男性のコートをつかんで駅員に渡し、その後警察でやった事を認めました。
露出を目視していないと、罪に問われないのでしょうか?
私は、「謝罪の気持ちともう他の誰にも同じ思いをさせないで欲しい」と言いました。
警察は「彼は気が弱くて、とても反省している」と言い、犯人に土下座させ、その後私は警察の車で家まで送り届けられました。
その時は、動転していて取り敢えず早く家に帰りたかったので、何も言わなかったのですが、今朝、昨年治ったばかりのパニック症候群の症状が現れ、知人は「その男が罪に問われないのはおかしい!」と言います。
今から何か罪を償ってもらう方法はあるのでしょうか?そもそも何か罪に問えるのでしょうか?金銭的なものを望んでいるのではなく、少なくとも送検などで精神的に「大変なことをしてしまった」と強く反省して欲しいという思いはあります。
法律的なことが全然分からないため、見当違いだったらごめんなさい。
どなたか、どうか教えてください。宜しくお願いします
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
はい、アドバイスします。
元コーチングをしていました。内容から推測できる犯罪として、
(1)公然わいせつ罪
刑法第174条(公然わいせつ)
公然とわいせつな行為をした者は、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(2)迷惑防止条例
こちらは都道府県により状況が異なりますのでweb等にてご確認下さい。
但し、許せないと言う気持ちは良いですが、彼を法的に裁くとなるとあなたも調書を取るために警察に足を運んで時間を費やすことになります。また初犯であれば48時間拘留で済んでしまう可能性もありますので、その辺を理解してください。また同じ時間帯に電車で会うのであればその辺も気をつけましょう。確かにその時に感情が傷ついたのは理解なのですが、謝罪を本心からしたことも寛大に受け止めてあげることも同じ人間として必要なことだと思います。
アドバイスありがとうございます。
公然わいせつ罪にあたるのですね。
犯人にその意識があるなら、そしてその気持ちをもって謝罪してくれたなら、このまま係わり合いになりたくないです。
ただ、偶然会ったりそういうことがあった場合、他の車両に乗ってもらうような書面でも貰えれば良かったなと思いました。
とてもわかりやすいアドバイス、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
それは明らかに「公然わいせつ罪」という刑法上の罪に当たります。
>刑法174条 公然わいせつ罪
公然とわいせつな行為をしたものは、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
親告罪ですので、被害にあった方が警察へ告訴します。
「親告罪」とは被害者が自ら被害にあったことを警察に訴えることによって成り立つ罪です。これに対して殺人や傷害などは被害者が訴えなくても警察が動きます。
ぜひ一度いったその警察を訪ねて告訴して下さい。
参考↓
http://www.naiken.jp/isyaryo/i/kei_174.htm
なるほど、被害者が訴えないと罪を償ってもらうことは出来ないのですね。
一度帰宅したあと、その警察へ行くのも勇気が要りますね。。。
また、犯人に会って反省していなかったら・・・と思うととても気持ち悪いのですが、勇気が持てずにいます。難しいのですね・・・
分かりやすい回答、ありがとうございました。とても参考になりました。
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