dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

当て逃げとかしたとき、警察に自主すれば罪が軽くなるときある??

A 回答 (7件)

逃げてるからないでしょ。


相手が警察に通報する前に自主できればあるかもね。
    • good
    • 0

当て逃げ程度なら、普通は略式起訴の罰金刑で、ほぼ検察の求刑通りの判決。


すなわち、検察に軽い求刑をさせることがポイント。

検察の求刑を左右するのは、
・警察からの調書
・被害者の「処罰方針(厳罰を望む or 寛大な処置)」
・示談や賠償の有無
・反省の有無
など。

自首した方が、警察の調書も多少は好意的であったり。
被害者と和解できたり、処罰方針が「寛大な処理を」となる期待もある。

逆に警察,検察や社会は、「逃げる」「逃げ得」を許さない傾向。
従い、警察の捜査で捕まった場合、余り甘い刑罰は期待できない。
    • good
    • 0

多少はな


ただし、容疑者として特定される前だよ
    • good
    • 1

事故したときは届けましょう。


すぐにはできない場合もあるでしょう。
しかし、飲酒運転は視野に入ってますから
それ以上の罰則を頂けるのは、
その程度で済むよう証明していく必要はありそうですね。
人に危害を加えてなくてよかったと考えましょう。
    • good
    • 0

問題点は時間です・・



当て逃げされた人が警察に被害届を提出後なら自首には ならない・・
    • good
    • 0

自首は裁判の時、情状酌量で罪が軽くなることがあります


自分が犯人と特定されていない時に警察に私が犯人ですと
出向くことです
自分が犯人と特定されていたら警察に出向いても
自首にはならず出頭です、出頭で情状酌量で罪が軽くなるかわかりません
    • good
    • 0

あるでしょう。



刑法
(自首等)
第四十二条  罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2  告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!