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家の柵が当て逃げされていて、犯人が分かったと連絡が警察からありました。
ですが相手から謝罪はありません。
ご近所なので警察にも処分はいいやと言いましたが
謝罪もなく、連絡もありません。

昨日まで否定していて私としては嘘ついていたことが許せない。
謝罪もないならなおさら。

物損の当て逃げはどういう処罰があるんでしょうか?
こうなれば処分してほしいと思います。

A 回答 (7件)

NO2です。


追加補足になります。

あらためて考えてみたのですが、
厳密には、【器物損壊罪】の成立は難しいようにも思います。

なぜならば、同罪の適用には、加害者が故意に損壊行為を行うことが必要であるところ、本件については柵を【故意に損壊させた】ということではないのですから。

なので、刑事上の処分、刑罰法規の適用は困難ということで、民事上の責任として、壊された柵の修繕費用を損害として賠償していただくことが最も妥当と考えるしだいです。
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修理見積りを出す、家の保険が入っていれば相談窓口や弁護士対応できないか聞く

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この回答へのお礼

ありがとうございます✨

お礼日時:2023/01/25 06:12

おそらく相手の保険会社の損害賠償手続きはありますよね。

そこから「謝罪がまったくないんですが」というのがいいと思いますよ。ないなら自分の物損保険関係から当たるとか。警察には「謝罪がないので罪を軽くしてとは思いません」でいいと思います。
交通事故でそんな事がありましたね。「えっ、行ってないんですか」とびっくりされて、伴って謝罪にすぐ来られましたわ。それでも罪の軽減は希望しなかったですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます✨
大人なんだから謝罪はすぐ来られるべきですよね。

お礼日時:2023/01/25 06:12

隣とかさいやくですよね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます✨
ご近所なので嘘はつかないでちゃんと対応してほしいですよね。

お礼日時:2023/01/25 06:08

謝罪が無いから後から処分希望というのは法律的にはよろしくないです。


最初から希望しているなら問題ないですが、一度、不要と申告したものを覆すのですから、信頼度が下がります。
それでも、希望でしかないので申告は可能ですが。

損害賠償請求は時効が成立するまでは可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます✨

お礼日時:2023/01/25 06:05

一般的には、刑事上の問題としては【器物損壊罪】(刑法第261条)に該当します。



また、何か柵の損傷等があるようであれば、民事上の責任追及としては、【不法行為に伴う損害賠償請求】(民法第709条)も可能であると考えられます。


【参照条文】
●刑 法
(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

●民 法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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この回答へのお礼

ありがとうございます✨
お隣で当て逃げなんて悲しいです。
柵は曲がり土台のブロックも削れています。
しっかり修繕してほしいです。

お礼日時:2023/01/24 06:09

器物損壊罪。



ですッ!
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この回答へのお礼

ありがとうございます✨

お礼日時:2023/01/24 06:06

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