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「裁量労働制の社員に対し、営業日の13-14時は必ず昼休みとみなし、その時間に仕事中だったとしてもそう扱わない」という仕組みを、会社は適用できるでしょうか?( = 労基法に触れないのでしょうか? )

勿論 裁量労働制でも 勤怠管理(会社が、出・退社時刻、どんな業務に何時間使ったか?を、会社が計測する事)は行われます。
故に「勤怠時間が人事評価時の参考情報とされる事は、暗に起こり得る」という前提です。

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

 


http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/librar …
これを参考に考えてください。

対象業務を遂行する手段及び時間配分の決定等に関し、対象業務に従事する労働者に具体的な指示をしないこと

こんな一文があります
 
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