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産業廃棄物の許可番号はその登録会社と違う会社のトラックに表示して収集運搬は問題ありませんか教えてください                                                                                                                                                                                 排出会社Aより 契約会社Bに収集依頼                                                                                                   契約会社Bが大型トラックがないので  処分先のCの大型トラックにB会社の許可番号を貼り付け収集運搬し  Cの処分会社で処分                                                                                                      マニフェストの運搬受託欄にはBを記入 じっさいはCの運転手がCのトラックで収集運搬しています

A 回答 (2件)

Bの名前で、実際にはCが運搬しているわけですから、「名義貸し」と呼ばれる違法行為ですね。



収集運搬業の許可を受ける際は、運搬に使用する車両を記載して申請します。
(一覧表のほか、車両の写真も必要です)
http://www.pref.osaka.jp/sangyohaiki/tetuduki/sh …

「その業者が、いつでも使用できる車両」である必要があるので、原則として自己所有の車両でなければならず、借り上げ車両を使う場合は、「借り上げ期間中は、専ら借り主の業者が使い、その車の所有者は使うことができない」という内容の借り上げ契約が結ばれている必要があります。

そして、許可後に、使用する車両の追加や変更があった場合には、変更の届出をすることが必要です。(ごく短期間だけの借り上げ車両利用であっても、変更届が必要です。)
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/junkan/todoke.html

また、借り上げ車両であっても、運転するのは、借主事業者と雇用契約を結んでいる従業員でなければなりません。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部改正について(平成9年12月26日)
http://www.nippo.co.jp/re_law/re7j77.htm
2 名義貸しの禁止
名義貸しとは、無許可業者等に対し許可業者が許可証を貸与すること等により外見上許可業者としての体裁を整えさせ、許可業者の名義をもって業を行わせることをいうが、このような行為は、無許可営業を助長し、法の根幹をなす廃棄物処理業の許可制度の信頼を失墜させる行為であることから、これを禁止し、これに違反した許可業者に対して無許可営業の場合と同様の罰則を科すこととしたこと。
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この回答へのお礼

この度は大変詳しく丁寧な回答ありがとう御座いました

お礼日時:2012/12/06 18:32

以前産廃の会社でトラックの運転手をしていました。



確か産廃の収集運搬は自社のトラックでしないと違法になると思いました。

外注してはいけないということです。

>産業廃棄物の許可番号はその登録会社と違う会社のトラックに表示して収集運搬は問題ありませんか教えてください<

当然違反になります。
悪くすると営業停止になる恐れがあります。  
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この回答へのお礼

大変ありがとうございました                                                                                      やはり違法ですか    排出会社が処分場に視察の時トラック隠すようにする意味もわかりました

お礼日時:2012/12/03 21:53

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