メモのコツを教えてください!

お世話になります。宜しくお願い致します。

商業登記法を勉強していまして、株式会社などは一通り理解できました。

ところが、商号の登記や、未成年の登記などの別個の登記について、イメージがわきません。
そのイメージを教えて頂きたいです。

例えば、甲県にAさんが、Z商店ってお店を出すとします。
Z商店 の商号の登記を、甲県の管轄登記所に登記します。

1.この意味ですが、私Aは、甲県のどこどこに、Z商店っていう商号を使ってますよ!というのを公示したいわけですか?それは同一場所でほかに使わせないようにでしょうか。つまり他の人からすると、営業の信頼とかではなく、単にこの場所ではこの商号はつかえませんよ、くらいの意味なのでしょうか。

2.乙県に移転した場合、商号の変更の登記をすると思いますが、この営業所の移転による変更の登記というのも結局、今度はどこどこに引っ越したので、その場所ではこの商号、私Aが使いますよ!ってくらいの意味でしょうか?


3.上と関連して、未成年が営業するときに登記をしますが、それは、
私は未成年だけど営業できるよ、ほら登記あげてきてみて?という意味でしょうか?
相手方からすると、未成年取り消しをくらうと嫌なので、こっそり登記で確認できるような制度でしょうか。



支配人や後見人などの登記も、いまいち意味がわからず困っております。
試験が理解できる程度でよいのですが、おおよそ上の理解でよいのか教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

1.まず、同じ県内で同一の「○○らーめん」という称号を使用することは、商法では禁止されていません。



また、登記の有無にかかわらず、広く知られた商号を使うことは、不正競争防止法で、差し止めや損害賠償の対象となります。

登記の有無は関係ありません。

疑問のとおり、個人商店の登記は、現実には機能していません。
登記をする実益がないからです。

個人商人の登記や民法の先取特権は、ほとんど使われず、試験のみに生きています。

別の回答にあるチェーン店の場合は、当然会社組織にしているので、無関係です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

登記があまり機能していないんですね。
試験の問題だと割り切ります。ありがとうございます。


一つ新たに質問させていただきたいのですが、

商号の登記をしていない商人(仮にAさん)は、営業所を登記することもないですよね。
その状態で、Aさんが別の営業所を設け、そこに支配人を登記する場合、Aさんが任せた営業所の支配人の登記はあるのに、自分がしてる営業所の登記は全くないという理解でよろしいのでしょうか。

つまりその商店、支配人だけの登記なのかなと思いまして。

お礼で質問してすみませんが、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2012/12/15 15:10

商法で禁止されているのは、「不正の目的を持って」同じ商号を使用することなので、同じ市内で使用すれば、同じ系列と誤解させるといえるので、禁止されます。


これが県内で、まるきり離れていれば、偶然か不正目的かはわかりません。

登記があることは、広く知られていることには当たりません。
一般の人は、商号登記簿など見に行きませんから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
誤解される商号を使うなということですね。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/12/15 15:11

1.2.商号の登記というより、むしろ商号の意義や重要性についての理解が不十分な印象を受けます。



確かに、同一の所在場所における同一の商号の登記は禁止されますが、それは「商号」の本来の意義を尊重するための、2次的なものであって、もっとも重要なことは商号には、信頼が寄せられるからです。

「○○ラーメン」というお店であれば、同一人物が経営する系列店だろうから、一般の人はおいしい、あるいはまずいといった信頼ができますし、取引先も一定の信頼を寄せます。よって、一定の要件の下、その信頼を保護する必要があります。

(自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)
第14条
自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

そのためには、公示しておく必要があるのです。


3.ご理解でおおむね正しいと思いますが、「登記あげてきてみて」「こっそり確認」という文言には違和感を覚えます。

通常は、未成年者の方から未成年者であっても営業を営むことのできる能力を有することを証明するために、登記事項証明書を提示するのではないかと思います。なお、この登記事項証明書が仮に偽造であったとしても、民法21条の制限行為能力者の詐術にあたります。
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この回答へのお礼

1.2
なるほど、商号に責任を負う、つまり信頼させるという意味もあるのですね。
納得しました。
この場所で、この商号を私が使っておりますよ、信頼してください、ということですね。


3.未成年者側から、提出して信頼させるということですね。
理解できました。

営業所移転がからんできて、なぜそもそもこんな登記をするのだろうと疑問に思っておりました。
イメージがつけましたので、理解しやすくなりました。
勉強に励みます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/12/14 19:13

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