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お世話になります。

私は今年の6月27日からビジターでカナダに滞在しており、9月の時点で余裕を持ってカナダ国内からワーホリの申請をいたしましたが、申請結果が3ヶ月近く経った今も返って来ず、8週間経った時点から何度かメールでカナダ大使館の方に問い合わせてはいるのですが、マニラの方に確認の依頼は二度してくれたものの、マニラから一向に結果が知らされてきません。先日マニラに直接メールで問い合わせもいたしましたが、まだ回答はありません。

ビジターとしての滞在期限は最長180日なので、このままだと今月23日(あと一週間ほど)にはカナダを出ないといけないのかなと、不安を募らせているのですが、

別のサイトで、いったんカナダ国内からビザを申請をして、結果が出る前に今のビザ(私はビジターなのでビザはありませんが)が切れる場合は、期限が過ぎても合法になり、不法滞在にはならず、むしろ申請結果が出てない状態でいったん国外に出ると、申請事態が無効になるので出ないほうが良いと書かれていましたが、それは本当でしょうか?
私はビジターですが、同じように、結果が出るまでは180日を過ぎても合法的に滞在できるのでしょうか?
また仮に滞在できるとして、そのために何か別に届け出る必要がありますか?それともただそのまま滞在していたら良いのでしょうか?
また180日を越えて滞在し、もし結局認可が降りなかった場合はどうなるのでしょうか?そのあたり詳しい方ぜひ教えてください!

とにかく日数がないもので心配です。。

ビジターの滞在延長を申請しようかとか、学生ビザを取って語学学校に通おうかとも考えましたが、それにはギリギリすぎますか?

他にも何かしら、このままカナダに滞在するための良いアドバイス、またはカナダ大使館との申請結果問い合わせに関して、詳しい方(電話で直接状況を聞けるのか等)おられましたら助かります!(> <)

それではよろしくお願いします。

 

A 回答 (2件)

ワーキングホリデー参加の申請先は在日カナダ大使館で、参加者に与えられる就労許可証の発給担当は在比国カナダ大使館です。

カナダ国内に於いて就労許可証を取得することは絶対にできません。又、米国での就学許可証の取得もできません。何故ならば、許可証の即日発給(Same day service)は既に廃止されており、ワーキングホリデーの申請先が日本であると同様に米国居住者でない日本人に対するサービスは行なわないからです。他の回答者の言われていることは、数年前ならば可能でした。

以上の理由によりあなたは23日前にカナダを出国しなくてはなりません。尚、それまでに許可がおりても、あなたが手にするのは「許可の通知」だけです。これを基に就労許可証を取得するためには、カナダ国外からの入国が必要です。万が一違法滞在となれば、ワーキングホリデー参加も不可能となるでしょう。
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この回答へのお礼

ご連絡遅くなって申し訳ありません。
早速の回答ありがとうございました!

結局、カナダのイミグレオフィスに直接出向いて事情を説明した結果、ビジター延長がオンラインでできる(申請中は不法滞在にならないとのことです)と言われて、申請いたしました。

回答してくださって、本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/12/26 08:28

こんにちは。



今はビザウェイバー(ビザ免除なので実際にはビザは持っていない)での滞在です。またワーホリはカナダ入国の際にワーホリ許可書をイミグレーションでビザを発行してもらって初めて有効になるものなので、インプライドステータスは当てはまらないと思います。

今のままでは違法滞在になってしまう可能性があるので、入国から6ヶ月の日までにカナダを出国しなければならないと思います。

またビザ免除から学生ビザへの変更はカナダに滞在したままはできません。学生ビザの延長ならカナダに滞在したままできますが、ビジターから学生ビザ申請となると、必要書類を持ってアメリカのカナダビザオフィスに出向いて、学生ビザを即日発行してもらうのが一番早い取得方法ですが、今から学校を決めて学費を払い込み、学校からアクセプタンスレターをもらって、それらを持って今のステイタスが切れる前にカナダを出国してアメリカで学生ビザを発行してもらうか、そう出なければ一旦帰国し、日本から学生ビザを申請して許可証が降りてから再入国するか。ただしその場合は降りるまでに数ヶ月かかるでしょうから、飛行機のチケットは手配しない方がいいです。私はこのくらいなら降りるだろうと思って手配しており、3度も日程変更をして変更手数料に数百ドルかかりました。

http://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/answer.a …

I came to Canada as a visitor. Now, I want to study. Can I?

If you are already in Canada as a visitor, you must apply for a study permit at a Canadian visa office abroad. Many visa offices have specific local instructions about which documents you must submit with your application and how they must be submitted (example by mail or in person). Consult the list of Canadian visa offices for the requirements and procedures you must follow when you apply.

This can be a visa office:

responsible for your country of legal residence;
responsible for your country of nationality; or
in the United States.

To be eligible to study in Canada

You must have been accepted by a school, college, university or other educational institution in Canada.
You must prove that you have enough money to pay for your:
tuition fees
living expenses for yourself and any family members who come with you to Canada and
return transportation for yourself and any family members who come with you to Canada.
You must be a law-abiding citizen with no criminal record and not be a risk to the security of Canada. You may have to provide a police certificate.
You must be in good health and willing to complete a medical examination, if necessary.
You must satisfy an immigration officer that you will leave Canada at the end of your authorized stay.

唯一可能なのはビジターの延長だと思うのですが、半年も滞在してまだビジターとしてカナダにいたい理由を説明できなければ認められないと思います。後は残高証明なども必要になって来ると思います。ただビジター延長はオンラインでできると思うのですが、よほどの理由がなければ却下される可能性はあります。

この時期ですから既にワーホリの許可人数に達している可能性もあるかも知れません。

一旦帰国してワーホリ許可書が降りてから再渡加するのではダメなのですか?それが一番安全だと思うのですが。
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この回答へのお礼

ご連絡遅くなって申し訳ありません。
早速の回答ありがとうございました!
結局、他の回答者さんが言われるように、アメリカでの即日学生ビザ取得は、現実的に難しいようでしたので、
結局、カナダのイミグレオフィスに直接出向いて事情を説明した結果、ビジター延長がオンラインでできる(申請中は不法滞在にならないとのことです)と言われて、申請いたしました。
回答してくださって、本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/12/26 08:25

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